『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.795

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に隨く罸すへし、, し、當然の裁斷をなす〓し、, 貌利太泥亞人、日本商人に連債ありて、償ひを怠り、又は奸曲ある時は、コンシ, 利太泥亞人に就て、コンシユルへ訟を爲す事あるとも、亦コンシユル實意に, 告〓し、コンシユル吟味之上、實意に處置すへし、萬一差かゝり日本人より貌, 處置すへし、若コンシユル是を處置しかたき時は、日本司人え申立、倶に吟味, 日本人或は外國の臣民に對し惡事をなせる貌利太泥亞臣民は、コンシユル, おゐそ偏頗なかるへし、, 貌利太泥亞人、日本人にたいて訟へき事あらは、コンシユル舘に赴き、其旨を, 或は其他の官人にて糺し、貌利太泥亞の法度に隨く罸す〓し、裁斷は、双方に, 貌利太泥亞臣民に對し惡事をなせる日本人は、日本司人にて糺し、日本法度, 第六條, し、, 第七條, 第五條, 兩國民負, 訟ノ處理, 債ノ裁判, 兩國ノ犯, 罪人ノ裁, 領事ノ訴, 判, 安政五年七月, 七九五

頭注

  • 兩國民負
  • 訟ノ處理
  • 債ノ裁判
  • 兩國ノ犯
  • 罪人ノ裁
  • 領事ノ訴

  • 安政五年七月

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  • 七九五

注記 (24)

  • 1513,607,53,488に隨く罸すへし、
  • 469,598,56,774し、當然の裁斷をなす〓し、
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