『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.793

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兵庫午七月より、凡五十二个月之後より、, 十六个月の後より, 泥亞臣民の爲に開くるし、, しむるとめ、其建物を普請修補する時、日本役人見分する事當然たるへし、, 貌利太泥亞臣民、その建物のため得る一箇の場所およひ港々の規定は、各所, の日本役人と貌利太泥亞コンシユルと定むへし、若同意しかたき時は、其事, 日本開港の場所におゐて、貌利太泥亞臣民遊歩の規程左之〓し、, むへし、其居留場の周圍には、門墻を設けす、出入自在にすへし、, 件を日本政府と、貌利太泥亞政府ヂプロマチーキ、アゲントに示し、處置せし, 神奈川六郷川筋を限とし、其他は各方へ凡十里、, 新潟若不都合の事あらは、代りの港を、日本の北海岸にて、午七月より、凡, を許すといへ共、是を建るに托して、要害の場所を營む〓あらす、此掟に隨は, 箇の地を賃を以借り、其地にある建物を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を建る事, 前に載せし各港およひ町におゐて、貌利太泥亞臣民居留を許すへし、彼等一, 利太泥亞臣民のために開べし、其外次にいふ所の場所を、期限の通り、貌利太, 開屋し、, 千八百六十年, 一月一日、, 千八百六十三年, 一月一日、, (西), 日本ニ在, ル英國人, 關スル規, 境界線, ノ住居ニ, 開港場ノ, 定, 安政五年七月, 七九三

割注

  • 千八百六十年
  • 一月一日、
  • 千八百六十三年
  • (西)

頭注

  • 日本ニ在
  • ル英國人
  • 關スル規
  • 境界線
  • ノ住居ニ
  • 開港場ノ

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七九三

注記 (30)

  • 1614,646,62,1291兵庫午七月より、凡五十二个月之後より、
  • 1379,719,56,557十六个月の後より
  • 1732,577,58,786泥亞臣民の爲に開くるし、
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  • 689,582,61,2273の日本役人と貌利太泥亞コンシユルと定むへし、若同意しかたき時は、其事
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  • 462,582,58,1850むへし、其居留場の周圍には、門墻を設けす、出入自在にすへし、
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