『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.794

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江戸午七月より、凡四十个月の後より、, 大坂同斷、凡五十二个月の後より、, 都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、, 長崎其町の周圍にある御料所を限とす、, 定むへし、, 新潟は、治定の上、境界を定むへし、, 角を除き、各方へ十里、且兵庫に來る船々の乘組人は、猪名川より, 兵庫京都を距る事十里の地へは、貌利太泥亞人立入さる筈に付、其方, すへき規程は、追め日本役人と貌利太泥亞ヂプロマチーキ、アゲントと, 右二个所は、只商賣を爲すためにのみ逗留すへし、此兩町におゐて、貌利, 太泥亞臣民、家屋を價を以く借るへき相當なる一區の場所、およひ歩行, 海灣迄の川筋を越〓からす、, 日本に在る貌利太泥亞臣民の間に起る爭は貌利太泥亞司人の裁斷たるへ, 第四條, 箱舘各方へ凡十里、, 千八百六十三年, 千八百六十二年, 一月一日、, 一月一日, 居留民ノ, 犯罪ノ裁, 判, 安政五年七月, 七九四

割注

  • 千八百六十三年
  • 千八百六十二年
  • 一月一日、
  • 一月一日

頭注

  • 居留民ノ
  • 犯罪ノ裁

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七九四

注記 (24)

  • 1061,661,55,1276江戸午七月より、凡四十个月の後より、
  • 935,666,55,1129大坂同斷、凡五十二个月の後より、
  • 1416,733,60,1784都て里數は、各港の奉行所又は御用所より、陸路の程度なり、
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  • 576,738,58,2126すへき規程は、追め日本役人と貌利太泥亞ヂプロマチーキ、アゲントと
  • 811,730,61,2132右二个所は、只商賣を爲すためにのみ逗留すへし、此兩町におゐて、貌利
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