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過料取上ものゝ類は、都て日本役所に屬すへし、, をもとゝ見るへし、, り、日本司人にいたす公事の書通は、向後英語にて書すへし、尤此條約調判の, 開きたる港の日本司人、密商奸曲を防くため、相當の規則を立へし、, 此條約に添たる商法の別册は、本書同樣双方の臣民互に遵守すへし, アゲントと、此條約の規則并に別册の條を、全備せしむる爲の規律等談判を, 遂くべし、, 都て貌利太泥亞のヂプロマチーキ、アゲント及コンシユライル、アゲントよ, 此條約は、日本英吉利及和蘭語にて書し、各飜譯は同義同意にして、和蘭飜譯, 日本貴官又は委任の役人と、日本に來れる貌利太泥亞國のヂプロマチーキ、, 第二十一條, 再ひ其品物を他の開きたる港に轉致し、陸揚するとも、重税は取立さるへし、, 第十八條, 第二十條, 第十九條, 禁止, 取上〓, 密貿易ノ, 過料及ビ, 貿易章程, 蘭譯ヲ本, トス, 安政五年七月, 七九九
頭注
- 禁止
- 取上〓
- 密貿易ノ
- 過料及ビ
- 貿易章程
- 蘭譯ヲ本
- トス
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七九九
注記 (24)
- 1381,573,65,1427過料取上ものゝ類は、都て日本役所に屬すへし、
- 449,572,55,563をもとゝ見るへし、
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