『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.799

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過料取上ものゝ類は、都て日本役所に屬すへし、, をもとゝ見るへし、, り、日本司人にいたす公事の書通は、向後英語にて書すへし、尤此條約調判の, 開きたる港の日本司人、密商奸曲を防くため、相當の規則を立へし、, 此條約に添たる商法の別册は、本書同樣双方の臣民互に遵守すへし, アゲントと、此條約の規則并に別册の條を、全備せしむる爲の規律等談判を, 遂くべし、, 都て貌利太泥亞のヂプロマチーキ、アゲント及コンシユライル、アゲントよ, 此條約は、日本英吉利及和蘭語にて書し、各飜譯は同義同意にして、和蘭飜譯, 日本貴官又は委任の役人と、日本に來れる貌利太泥亞國のヂプロマチーキ、, 第二十一條, 再ひ其品物を他の開きたる港に轉致し、陸揚するとも、重税は取立さるへし、, 第十八條, 第二十條, 第十九條, 禁止, 取上〓, 密貿易ノ, 過料及ビ, 貿易章程, 蘭譯ヲ本, トス, 安政五年七月, 七九九

頭注

  • 禁止
  • 取上〓
  • 密貿易ノ
  • 過料及ビ
  • 貿易章程
  • 蘭譯ヲ本
  • トス

  • 安政五年七月

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  • 七九九

注記 (24)

  • 1381,573,65,1427過料取上ものゝ類は、都て日本役所に屬すへし、
  • 449,572,55,563をもとゝ見るへし、
  • 209,573,67,2257り、日本司人にいたす公事の書通は、向後英語にて書すへし、尤此條約調判の
  • 1602,578,71,1995開きたる港の日本司人、密商奸曲を防くため、相當の規則を立へし、
  • 1145,571,69,2071此條約に添たる商法の別册は、本書同樣双方の臣民互に遵守すへし
  • 908,576,73,2267アゲントと、此條約の規則并に別册の條を、全備せしむる爲の規律等談判を
  • 814,570,56,277遂くべし、
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  • 109,2425,45,126七九九

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