『大日本古文書』 幕末外国関係文書 27 安政6年9月 p.11

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を知るときは、江戸の高貴なる政府にて全く廢棄するならん、, ハ、既に出されたるならんと、但その後、奉行また余にいふ、此本條約ハ、「ケイゼルレ, に、奉行より余に對ていふ、日本の本條約は、尚いまた來らされとも、恐くハ江戸より, したりと、且亞米利加の全權にも、一書を以て右のことを、余か〓せしと同樣の趣にて、, 日本の全權等より、新條約を和議せるの後、余に切ニ證していふ、千八百六十一年より前, 王の手記を加へたる本書、既に到着せり、余、此事を長崎奉行に告けおきたり、然る, 佛郎西の「ヂプロマチーケ・アゲント」等は、江戸に到着して、その地に在留せりと聞け, チーケ・アゲンテン」を江戸に在留せしめすと、しかれとも、亞米利加・英吉利・魯西亞・, の起れる樣子を報す、余思ふに、其處置、或は台下未たこれを知らさるか、或はもしこれ, いひ贈れりと、, には、「チプロマチーケ・アゲント」江戸に來らさるへきことは、亞米利加の全權とも約定, 又近頃、長崎奉行よりの書簡を以て、余に告けていふ、右の年月より前にハ、「ヂプロマ, り、而るに、右趣意の變したることを、日本政府より余に告けさるなり、, 條約に從ヘハ、本條約は一年の内に長崎にて取替わすへきかゆへに、尼達蘭の方よりハ、, 右趣意ノ變〓, ニ江戸ニ到, 外交官ハ既, 條約批准書, 英米佛露ノ, 二告ゲズ, 交換ノ遲延, 關スル日本, 化ヲ末ダ余, 外交官江戸, 全權ノ證言, 至來期限ニ, ル, 安政六年九月(四), 一一

頭注

  • 右趣意ノ變〓
  • ニ江戸ニ到
  • 外交官ハ既
  • 條約批准書
  • 英米佛露ノ
  • 二告ゲズ
  • 交換ノ遲延
  • 關スル日本
  • 化ヲ末ダ余
  • 外交官江戸
  • 全權ノ證言
  • 至來期限ニ

  • 安政六年九月(四)

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  • 一一

注記 (29)

  • 1672,565,61,1574を知るときは、江戸の高貴なる政府にて全く廢棄するならん、
  • 270,574,65,2276ハ、既に出されたるならんと、但その後、奉行また余にいふ、此本條約ハ、「ケイゼルレ
  • 387,562,66,2293に、奉行より余に對ていふ、日本の本條約は、尚いまた來らされとも、恐くハ江戸より
  • 1318,565,68,2270したりと、且亞米利加の全權にも、一書を以て右のことを、余か〓せしと同樣の趣にて、
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