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を知るときは、江戸の高貴なる政府にて全く廢棄するならん、, ハ、既に出されたるならんと、但その後、奉行また余にいふ、此本條約ハ、「ケイゼルレ, に、奉行より余に對ていふ、日本の本條約は、尚いまた來らされとも、恐くハ江戸より, したりと、且亞米利加の全權にも、一書を以て右のことを、余か〓せしと同樣の趣にて、, 日本の全權等より、新條約を和議せるの後、余に切ニ證していふ、千八百六十一年より前, 王の手記を加へたる本書、既に到着せり、余、此事を長崎奉行に告けおきたり、然る, 佛郎西の「ヂプロマチーケ・アゲント」等は、江戸に到着して、その地に在留せりと聞け, チーケ・アゲンテン」を江戸に在留せしめすと、しかれとも、亞米利加・英吉利・魯西亞・, の起れる樣子を報す、余思ふに、其處置、或は台下未たこれを知らさるか、或はもしこれ, いひ贈れりと、, には、「チプロマチーケ・アゲント」江戸に來らさるへきことは、亞米利加の全權とも約定, 又近頃、長崎奉行よりの書簡を以て、余に告けていふ、右の年月より前にハ、「ヂプロマ, り、而るに、右趣意の變したることを、日本政府より余に告けさるなり、, 條約に從ヘハ、本條約は一年の内に長崎にて取替わすへきかゆへに、尼達蘭の方よりハ、, 右趣意ノ變〓, ニ江戸ニ到, 外交官ハ既, 條約批准書, 英米佛露ノ, 二告ゲズ, 交換ノ遲延, 關スル日本, 化ヲ末ダ余, 外交官江戸, 全權ノ證言, 至來期限ニ, ル, 安政六年九月(四), 一一
頭注
- 右趣意ノ變〓
- ニ江戸ニ到
- 外交官ハ既
- 條約批准書
- 英米佛露ノ
- 二告ゲズ
- 交換ノ遲延
- 關スル日本
- 化ヲ末ダ余
- 外交官江戸
- 全權ノ證言
- 至來期限ニ
- ル
柱
- 安政六年九月(四)
ノンブル
- 一一
注記 (29)
- 1672,565,61,1574を知るときは、江戸の高貴なる政府にて全く廢棄するならん、
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- 387,562,66,2293に、奉行より余に對ていふ、日本の本條約は、尚いまた來らされとも、恐くハ江戸より
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- 1087,560,66,2293又近頃、長崎奉行よりの書簡を以て、余に告けていふ、右の年月より前にハ、「ヂプロマ
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