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翰老中へ條約締結談判の件, 九三八月二十八日孛國特派公使オイレンブルク書, 筆記を以て詳明せんと要するは左件に在り、即チ孛漏生を退くるは、孛漏生國を辱しめ、又, なく、是を以て之を希ふがため、江戸の方に使節を差送る諸政府と、條約を取結ふことを拒, 余、安藤對馬守台下と説話せし諸件を、今茲に再び述ることを要せず、然れども余、尚一囘, 余、安藤對馬守台下となせし所の對話を以て之を觀るに、マーイェステイト大君の政府、外, 人氣外國との交りを嫌ふを以て、新に條約を取結ぶには、世上の人氣折合ひ整ふ迄の時日を, まざるを證すること、我に於て明了なり○マーイェステイト大君の政府の趣意は、唯世上の, 國と交るとも其國に損害なく、又一囘某々の國と條約を取結ひし上は、これを停止するの意, 既に日本と條約を取結びし諸國をも辱しむるなるべし, 要すべしとのみなり, 余、條約を携へずして、江戸より歸るときは、孛漏生の政府左の如く發言するなるべし, 千八百六十年第十月十二日、江戸の孛漏生國公使館にて, 生ヲ辱ムル, 締結ヲ拒マ, ノ政府條約, クルハ孛漏, 孛漏生ヲ退, 話ニテ大君, サルコト明, ナリ, 老中トノ對, 了トナレリ, 字國, 余條約ヲ結, 萬延元年八月, 二二四
頭注
- 生ヲ辱ムル
- 締結ヲ拒マ
- ノ政府條約
- クルハ孛漏
- 孛漏生ヲ退
- 話ニテ大君
- サルコト明
- ナリ
- 老中トノ對
- 了トナレリ
- 字國
- 余條約ヲ結
柱
- 萬延元年八月
ノンブル
- 二二四
注記 (27)
- 1609,902,79,1063翰老中へ條約締結談判の件
- 1756,825,77,1906九三八月二十八日孛國特派公使オイレンブルク書
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