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助くべし、是れ孛漏生の正理あることを知りて、左件を云べければなり, き願なれども、日本政府は、孛漏生と條約を取結ぶことを欲せず、日耳曼人に日本居留およ, 直に第二の使節を差送り、其只今希へる所の事を請ひ求むべし、又他の外國諸政府は、之を, は、言々實説にして、台下若し此地に在留せる英・佛・亞等の名代にこれを問ひ給はゞ、亦, び日本にて諸件を行ふを許さす、又日耳曼人の親睦を拒防して、之と交ることを欲せずと, 右樣の事件は、我國を辱しめ又〓言敵の取扱なり、孛漏生の政府は、右の如く考へ又言ふべき, か故に、是非とも日本政府をして條約を取結ばしむる手段を遂ることを決定すべし、而して, 日本政府、孛漏生と條約を取結はざるときは、是れ諸外國に好意ならざるを證するなり、是, を以て、我輩も用心して、日本政府には最早懇意もなし難しと」余が即今演述せる所の諸件, 本に居留し商賣をなし、且日本諸港に舶を入ることを得べし、然れども、孛漏生國は日本に, 夫は扨置、日本政府孛漏生と條約を取結ぶことを否みなば、既になせる約束をも破ぶるに當, 親睦を求め、且日耳曼の府人及ひ臣民も、他の大國の府人臣民の如く、日本にて取扱われた, 銘々の口より全く同事件を聞給ふべし, 日本は、孛漏生と同等なる諸國と條約を取結びたり、是に因て、其國々の臣民及び府人、日, 二ノ使節ヲ, 派遣セン, 締結ノ爲第, 條約締結ノ, 拒絶ハ日本, ツイデ條約, モ字漏生ヲ, 外國諸政府, 援助セン, 生政府モ同, 國セバ孛漏, 樣ノ發言ヲ, セン, バズシテ歸, 萬延元年八月, 二二五
頭注
- 二ノ使節ヲ
- 派遣セン
- 締結ノ爲第
- 條約締結ノ
- 拒絶ハ日本
- ツイデ條約
- モ字漏生ヲ
- 外國諸政府
- 援助セン
- 生政府モ同
- 國セバ孛漏
- 樣ノ發言ヲ
- セン
- バズシテ歸
柱
- 萬延元年八月
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- 二二五
注記 (30)
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