『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.7

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さる時は、和親せる或る國のコンシユル又ハコンシユライレ・アゲント」に其求をなすへし, 求をなすべしとあり、此語中或ハ若其地にコンシユル又ハコンシユライレ・アゲント」あら, 六十一年第一月一日に於て下に姓名を記せる外國事務宰相及ひ外國の名代等其姓名を手記し, 此の如き變革をなせし上は、右の規則書を善とし撰定して取極たり、此事の證として千八百, にコンシユル又はコンシュユライレ・アゲント」の居らざる條約を取結たる國々の臣民に對し, て、右の如き裁斷の權威を諸コンシユルに許す事とは不相應なる事故に、上の數箇條中奉行, という語ハ、此書を以て廢棄せり、是れ條約を取結ひたる國々自國の名代として、相應, に。其港に任せしコンシユル又ハコンシユライレ・アゲント」あらさる所の外國人は、右外國, ざる條約を取結ひたる國々の臣民に就て、長崎奉行の裁斷の威權を施行すへき用意と、其港, の方に於て、右の如き裁斷の權威に關係するといふ部分ハ、此書を以て廢棄せり、無ものレ, あらさるときハ、和親を取結へる或ル國のコンシユル又はコンシユライレ・アゲント」に其, 其第八條・第九條及ひ第十一條にハ、「コンシユル又ハコンシユライレ・アゲント」の居ら, せる事をしらするなり, 人居留の爲に定められたる境界中に地面を得、又ハ所持する事不相當たる事明了なればなり, スル事領事, 權部分ヲ無, 效トス, 法權フヲ承認, 本規則ヲ承, 民へノ奉行, 外國代表此, 資格無キ故, 右變更ノ上, 領事ヲ有セ, 居留地所持, 中無領事國, ザル外國人, 二權限無シ, 認シ老中ト, 故二奉行法, 人九十一條, ナリ, 二署名ス, 萬延元年十一月, 七

頭注

  • スル事領事
  • 權部分ヲ無
  • 效トス
  • 法權フヲ承認
  • 本規則ヲ承
  • 民へノ奉行
  • 外國代表此
  • 資格無キ故
  • 右變更ノ上
  • 領事ヲ有セ
  • 居留地所持
  • 中無領事國
  • ザル外國人
  • 二權限無シ
  • 認シ老中ト
  • 故二奉行法
  • 人九十一條
  • ナリ
  • 二署名ス

  • 萬延元年十一月

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注記 (35)

  • 1563,696,62,2237さる時は、和親せる或る國のコンシユル又ハコンシユライレ・アゲント」に其求をなすへし
  • 1684,696,62,2234求をなすべしとあり、此語中或ハ若其地にコンシユル又ハコンシユライレ・アゲント」あら
  • 223,709,64,2222六十一年第一月一日に於て下に姓名を記せる外國事務宰相及ひ外國の名代等其姓名を手記し
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  • 833,700,62,2231にコンシユル又はコンシュユライレ・アゲント」の居らざる條約を取結たる國々の臣民に對し
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