『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.315

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コンシユル又ハコンシユライレ・アゲントに其願を爲すべし、若し又其地に自國のコンシュ, 地所掛りの役人と他國のコンシユルとに就て、其場所に故障あるや否を鑿牙すべし、但シ其, ざる時は、此を以て其人は右の地所を最初に得べき當然の正理を他に讓ることと思ふべし、, 異國借地人の爲メに定たる場所に於て地面を借らん事を望む者は、先ツ公書を認め、自國の, 其コンシユル右の情況を承知し、又上にいへることき其地所を得られざる道理なき上にての, 境界を務めて精細に書出すべし○然る後、其コンシユル又はコンシユライレ・アゲントは, の事故あるかの事なり、若し此の如き故障ある時は、常に最初の願人に其地所の談判を決す, る爲メ、相當の時日を與ふる取極なり、然れ共、若シ其人怠りて右の時日中に其相談を決せ, 然る後は其次に願ひ出たる外國人、其地所を得る當然の正理を受くべきなり、然れ共、此皆, ル在らざる時は、自國と親睦なる國のコンシユルに願ひ、且ツ其節其借受べき場所の所在と, 故障といふは、即チ其場所は既に十分相談調へり、又は他に同所を望む者あるか、又は其他, 事なり, 第二箇條地所配分の事, (onderhandeling), 第壹箇條地面を借用する法, 有無ヲ地所, 等ノ故障ノ, 出願スベシ, 不在ノ場合, 掛役人ト他, 借地希望者, 公書二テ自, 配分, 國領事ト二, 國領事二又, 領事既契約, 他國領事一, 第二條地所, 糺スベシ, 次ノ出願者, 利ヲ得ベシ, 右地所ノ權, 手續, 既二出願者, 時内二契約, 第一條借地, 成立無クバ, アルモ一定, 第壹箇條地面を借用する法, 萬延兀年十一月, 三一五

頭注

  • 有無ヲ地所
  • 等ノ故障ノ
  • 出願スベシ
  • 不在ノ場合
  • 掛役人ト他
  • 借地希望者
  • 公書二テ自
  • 配分
  • 國領事ト二
  • 國領事二又
  • 領事既契約
  • 他國領事一
  • 第二條地所
  • 糺スベシ
  • 次ノ出願者
  • 利ヲ得ベシ
  • 右地所ノ權
  • 手續
  • 既二出願者
  • 時内二契約
  • 第一條借地
  • 成立無クバ
  • アルモ一定

  • 第壹箇條地面を借用する法
  • 萬延兀年十一月

ノンブル

  • 三一五

注記 (41)

  • 1582,695,54,2216コンシユル又ハコンシユライレ・アゲントに其願を爲すべし、若し又其地に自國のコンシュ
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  • 1339,686,54,2189境界を務めて精細に書出すべし○然る後、其コンシユル又はコンシユライレ・アゲントは
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  • 1708,379,38,212借地希望者
  • 1668,385,35,206公書二テ自
  • 214,380,37,79配分
  • 1175,381,38,205國領事ト二
  • 1624,381,39,209國領事二又
  • 1346,382,40,209領事既契約
  • 1534,382,41,195他國領事一
  • 255,380,41,212第二條地所
  • 1131,380,40,166糺スベシ
  • 689,385,39,209次ノ出願者
  • 601,379,42,208利ヲ得ベシ
  • 645,384,41,206右地所ノ權
  • 1793,381,38,81手續
  • 859,382,41,210既二出願者
  • 776,383,38,205時内二契約
  • 1836,380,40,210第一條借地
  • 733,384,38,206成立無クバ
  • 819,387,37,205アルモ一定
  • 1829,795,50,643第壹箇條地面を借用する法
  • 146,852,38,361萬延兀年十一月
  • 145,2451,42,119三一五

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