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にも告ケ、共に官印を調し、誓約して取り行ふべし、, 商店は、一割地より多くは許容されさることも亦同意なり、假令之を有する人數多しとい, れり、故に其ヲ東の方より岡の麓にまて廣むべき〓も、亦決せり、, より勝れたり、故に借料は割地の形勢乙應し定むべし、, の土地は、新らたに割付の後、割坪にて貸すべし、其廣サ及ひ割方は、コンシユルより奉, の借料ニおいては、外國人渡來以前、其近部の地料に等くして、コンシユル等互こ同意す, 地所家屋を退去せし其持主こは、商人等より其失費を盡く償ふべし、○此の以來借るべき, 民の之を讓受る者ニ任すべし、其時こ當ては、其讓渡の事を奉行に告知し、其コンシユル, 行衆乙の相ひ議して決定すべし、割地は條約を結ひし國民に貸シ與ふへし、其仕法は毎歳, 借受の高及ひ借地の取り極を詳に書き記シたる證書之、コンシユルと奉行の印を調して、, 面の地は、狹小にして商人の用に足らす、而して止を得さるにあらすして、此のどくニ限, る所乙因るべし、且ツ水面の割地は、其直に接する後部より勝れり、此後部は、又其後部, 毎借人ニ與ふべし、〇之を讓るに當て、借地人其割地に付あのとは、條約を結ひし他の臣, 持す、)コンシユルと相ひ謀り、新に地割を爲すべき〓を決せり、當時の限界中に在る水, 擴張, 水面ノ地ノ, 地所貸付ノ, 借地料, 方法, 借地讓渡, 〓店ノ借地, 萬延元年三月(二五), 五七
頭注
- 擴張
- 水面ノ地ノ
- 地所貸付ノ
- 借地料
- 方法
- 借地讓渡
- 〓店ノ借地
柱
- 萬延元年三月(二五)
ノンブル
- 五七
注記 (23)
- 411,609,58,1337にも告ケ、共に官印を調し、誓約して取り行ふべし、
- 283,606,65,2287商店は、一割地より多くは許容されさることも亦同意なり、假令之を有する人數多しとい
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