『大日本古文書』 幕末外国関係文書 37 萬延元年3月 p.57

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

にも告ケ、共に官印を調し、誓約して取り行ふべし、, 商店は、一割地より多くは許容されさることも亦同意なり、假令之を有する人數多しとい, れり、故に其ヲ東の方より岡の麓にまて廣むべき〓も、亦決せり、, より勝れたり、故に借料は割地の形勢乙應し定むべし、, の土地は、新らたに割付の後、割坪にて貸すべし、其廣サ及ひ割方は、コンシユルより奉, の借料ニおいては、外國人渡來以前、其近部の地料に等くして、コンシユル等互こ同意す, 地所家屋を退去せし其持主こは、商人等より其失費を盡く償ふべし、○此の以來借るべき, 民の之を讓受る者ニ任すべし、其時こ當ては、其讓渡の事を奉行に告知し、其コンシユル, 行衆乙の相ひ議して決定すべし、割地は條約を結ひし國民に貸シ與ふへし、其仕法は毎歳, 借受の高及ひ借地の取り極を詳に書き記シたる證書之、コンシユルと奉行の印を調して、, 面の地は、狹小にして商人の用に足らす、而して止を得さるにあらすして、此のどくニ限, る所乙因るべし、且ツ水面の割地は、其直に接する後部より勝れり、此後部は、又其後部, 毎借人ニ與ふべし、〇之を讓るに當て、借地人其割地に付あのとは、條約を結ひし他の臣, 持す、)コンシユルと相ひ謀り、新に地割を爲すべき〓を決せり、當時の限界中に在る水, 擴張, 水面ノ地ノ, 地所貸付ノ, 借地料, 方法, 借地讓渡, 〓店ノ借地, 萬延元年三月(二五), 五七

頭注

  • 擴張
  • 水面ノ地ノ
  • 地所貸付ノ
  • 借地料
  • 方法
  • 借地讓渡
  • 〓店ノ借地

  • 萬延元年三月(二五)

ノンブル

  • 五七

注記 (23)

  • 411,609,58,1337にも告ケ、共に官印を調し、誓約して取り行ふべし、
  • 283,606,65,2287商店は、一割地より多くは許容されさることも亦同意なり、假令之を有する人數多しとい
  • 1594,621,59,1686れり、故に其ヲ東の方より岡の麓にまて廣むべき〓も、亦決せり、
  • 885,611,58,1398より勝れたり、故に借料は割地の形勢乙應し定むべし、
  • 1351,619,67,2296の土地は、新らたに割付の後、割坪にて貸すべし、其廣サ及ひ割方は、コンシユルより奉
  • 1115,619,66,2300の借料ニおいては、外國人渡來以前、其近部の地料に等くして、コンシユル等互こ同意す
  • 1466,615,69,2303地所家屋を退去せし其持主こは、商人等より其失費を盡く償ふべし、○此の以來借るべき
  • 520,605,66,2290民の之を讓受る者ニ任すべし、其時こ當ては、其讓渡の事を奉行に告知し、其コンシユル
  • 1230,612,66,2306行衆乙の相ひ議して決定すべし、割地は條約を結ひし國民に貸シ與ふへし、其仕法は毎歳
  • 757,608,65,2270借受の高及ひ借地の取り極を詳に書き記シたる證書之、コンシユルと奉行の印を調して、
  • 1701,611,69,2306面の地は、狹小にして商人の用に足らす、而して止を得さるにあらすして、此のどくニ限
  • 992,613,64,2298る所乙因るべし、且ツ水面の割地は、其直に接する後部より勝れり、此後部は、又其後部
  • 641,606,67,2302毎借人ニ與ふべし、〇之を讓るに當て、借地人其割地に付あのとは、條約を結ひし他の臣
  • 1821,620,70,2300持す、)コンシユルと相ひ謀り、新に地割を爲すべき〓を決せり、當時の限界中に在る水
  • 1806,305,44,86擴張
  • 1849,305,44,210水面ノ地ノ
  • 1620,306,38,204地所貸付ノ
  • 1138,298,42,129借地料
  • 1574,302,42,87方法
  • 672,294,43,171借地讓渡
  • 312,292,39,215〓店ノ借地
  • 188,772,46,623萬延元年三月(二五)
  • 182,2480,42,81五七

類似アイテム