『大日本古文書』 幕末外国関係文書 50 文久1年2月 p.170

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くの點で既に現實的に改良があった。しかし、これによって、いくつかの獲得された外國人, 横濱と名づけられた、神奈川から約二時間離れている場所が割り當てられた。, 特に神奈川ではこれによって困難が生じた。というのは、同地の外國人居留地のために、, の權利は、多かれ少かれ損害を得た外に、當局のこうした脆弱な態度により、外國人の個人, に、このための場所が日本の當局によって領事に相談なく割り當てられた。, 必要ならば幕府が引き受けるが、當地のその他の外國人と他の二港のすべての外國人のため, わち、領事裁判への無知であるが、この苦情がなされなければならないような場合には、も, 的な安寧および安全に對する保證も減少したのである。一方で、司法についての苦情、すな, 各方面からこれに對して抗議が寄せられ、領事たちはその駐在地を神奈川とした。しかし, はや同じ寛大な理由を用いることはできない。, 商人たちは全員横濱に居留し、同所には、外國人來日とその商賣のためのすべてが用意され, 完全に遵守することが怠られがちな條約條項は、次の通りである。, 長崎では、オランダ人は獨自に、このための場所を出島に持っており、その擴大は、もし, 領事と相談の上外國人居留地の場所を決定する(第二條第七項), (「阿蘭陀人建物の爲に借り得る一箇の場所竝に港々の定則は各港の役人と阿蘭陀コンシュルと議定すへし」トアリ), リ横濱割當, 遵守ヲ要ス, 方的ニ割當, 相談無ク, ノ際領事ト, テ領事ハ神, 右ニ抗議シ, 居留地決定, 神奈川ニ代, 奈川ニ駐在, 左ノ諸條項, テラル, テラレリ, 文久元年二月, 一七〇

割注

  • (「阿蘭陀人建物の爲に借り得る一箇の場所竝に港々の定則は各港の役人と阿蘭陀コンシュルと議定すへし」トアリ)

頭注

  • リ横濱割當
  • 遵守ヲ要ス
  • 方的ニ割當
  • 相談無ク
  • ノ際領事ト
  • テ領事ハ神
  • 右ニ抗議シ
  • 居留地決定
  • 神奈川ニ代
  • 奈川ニ駐在
  • 左ノ諸條項
  • テラル
  • テラレリ

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一七〇

注記 (30)

  • 1837,659,55,2240くの點で既に現實的に改良があった。しかし、これによって、いくつかの獲得された外國人
  • 481,654,53,1882横濱と名づけられた、神奈川から約二時間離れている場所が割り當てられた。
  • 605,709,55,2153特に神奈川ではこれによって困難が生じた。というのは、同地の外國人居留地のために、
  • 1714,663,55,2238の權利は、多かれ少かれ損害を得た外に、當局のこうした脆弱な態度により、外國人の個人
  • 727,661,53,1822に、このための場所が日本の當局によって領事に相談なく割り當てられた。
  • 848,658,55,2236必要ならば幕府が引き受けるが、當地のその他の外國人と他の二港のすべての外國人のため
  • 1472,658,53,2242わち、領事裁判への無知であるが、この苦情がなされなければならないような場合には、も
  • 1592,658,57,2243的な安寧および安全に對する保證も減少したのである。一方で、司法についての苦情、すな
  • 357,708,56,2182各方面からこれに對して抗議が寄せられ、領事たちはその駐在地を神奈川とした。しかし
  • 1350,655,53,1112はや同じ寛大な理由を用いることはできない。
  • 235,653,53,2235商人たちは全員横濱に居留し、同所には、外國人來日とその商賣のためのすべてが用意され
  • 1223,711,55,1604完全に遵守することが怠られがちな條約條項は、次の通りである。
  • 972,711,56,2184長崎では、オランダ人は獨自に、このための場所を出島に持っており、その擴大は、もし
  • 1096,707,58,1549領事と相談の上外國人居留地の場所を決定する(第二條第七項)
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