『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.316

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通は奉行の方に貯へ置、壹通はコンシユルに送り、壹通は借地人に渡すべし、但シ此證書は, ゟ後部の方に在ては同坪にて其價五拾ドルラルより少かるへからず, 此書に添へたる諸人同意にて定メし式に從ひて作るべし○奉行は、此のことき證書を認めし, 人猶豫する事なく、彼と共に其場所に至りて其地を測るべし○既にして慥に丁〓を打ち了る, 添て出す、但シ其内に丁〓并に界線を書載すべし○借地人は其請取書の貳通をコンシユルに, 法則に從ふべし、即ち水邊の住所にては百坪に付價百五拾ドルラルより少かるへからず、夫, 時は、一年分の地代を直に地所掛の頭役へ拂ふべし、然る時は此頭役人請取書三通に譯文を, 事を他國のコンシユルへも告知し、且ツ同時に丁〓及ひ境界を告示すべし, 渡せば、コンシユル其壹通を奉行に送るべし○此に於て奉行直に三通の貸地證書を作り、壹, するにあらざれは、罰として其證文を取り揚くべし、而して其家を建つるに就ては、下件の, し、及ひ印を調したる一書を請取て、之を地所掛りの役人に渡すべし、然る時は地所掛り役, 上に記せることく、始て借地を願ひ出たる人と定まる時は、其人其コンシユルの姓名を手記, 地所の配分は現住の人のミに赦すべし、而して其借地人は證文せる月日より六月〓に家を造立, 第三箇條借地の處置及ひ證文之事, 成スベシ, 以上其他五, バ三通ノ貸, 時證文沒收, 測地スベシ, 領事ノ證書, 二申請地所, 持參者ト共, 水邊地代百, 地證書ヲ作, 領事ト借地, 十弗以上, 年無建築ノ, 取書受領セ, 坪百五十弗, 地所掛役人, 通取置他ハ, 支拂ノ事, 測地時地代, 又他國領事, 奉行地代請, 現住人ノミノ, 人宛ナリ, 第三條借地, 地所配分半, 決定ト證文, 二告知ノ事, 萬延元年十一月, 三一六

頭注

  • 成スベシ
  • 以上其他五
  • バ三通ノ貸
  • 時證文沒收
  • 測地スベシ
  • 領事ノ證書
  • 二申請地所
  • 持參者ト共
  • 水邊地代百
  • 地證書ヲ作
  • 領事ト借地
  • 十弗以上
  • 年無建築ノ
  • 取書受領セ
  • 坪百五十弗
  • 地所掛役人
  • 通取置他ハ
  • 支拂ノ事
  • 測地時地代
  • 又他國領事
  • 奉行地代請
  • 現住人ノミノ
  • 人宛ナリ
  • 第三條借地
  • 地所配分半
  • 決定ト證文
  • 二告知ノ事

  • 萬延元年十一月

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  • 三一六

注記 (43)

  • 505,690,57,2230通は奉行の方に貯へ置、壹通はコンシユルに送り、壹通は借地人に渡すべし、但シ此證書は
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  • 384,690,56,2227此書に添へたる諸人同意にて定メし式に從ひて作るべし○奉行は、此のことき證書を認めし
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