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諸圖面返上す、恐惶敬白、, 最末を除くの外は、第六・第七・第八章は、余が已前の約定と符合せり、, は、其撰ひし己が約定事を處置し、而して悉く處置し了れば此地を去るべき人之レを己が, する時は、衆皆一致して此讓りを證し許す前に、其新に借るべき人の「コンシュル」も亦、, 余既に、視るに諸事〓に延引す是故に、余台下に懇願す、此事は台下速に勘考して決斷せる, 答を惠み給ハんことを、, 「コンシュル」に告知して、其借地を前に云へる人に讓り渡す免許を請ふ、此「コンシュル」, 借し讓り渡しの約定は云々なる事を演つゝ爲すべし、○余既に此書中に説し如く、第八章の, 「コンシュル」等と奉行と一致して爲すなり、是は只書付中に明に記載せる説に基ひて、賃, 借受る人の間に在りて、此談判には奉行も「コンシュル」も口を出すべからす、○此兩人, 之レを許んて疽んと思ふ時是を奉行に告知するなるべし、○若シ此兩人、各々他の國民に〓, 日本に在る「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイト」の特派公使兼全權ある「ミ一, 其事に一致すべきなるべし○然れとも此を難〓し、及ひ差止る事は、只「コンシュル」或は, 此地を去るべき借地人わ, 常するなり, 讓る者借受る者に告知し又, 領事ハ與ル, 讓渡ヲ拒ム, ベカラズ, 談判ニ奉行, 時ハ奉行領, 家屋讓渡ノ, 事一致ヲ要, ス, 萬延元年閏三月, 三四
頭注
- 領事ハ與ル
- 讓渡ヲ拒ム
- ベカラズ
- 談判ニ奉行
- 時ハ奉行領
- 家屋讓渡ノ
- 事一致ヲ要
- ス
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 三四
注記 (26)
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