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せし分は、此を外國人に分與するところの大小廣狹は、奉行とコンシュルと、これを處置, き讓渡はなすへからす、又證とすへからす、, 制、失火之備、其他之條件、都て奉行コンシュルと會議して、預め取極め置もの是なり、, 第三、分地に借住せる外國人は、毎年に地代を償納すへし、但し、長崎港にある[日本人, すへきこと當然たり、, 第四、借地すへき外國人に、法に依つて地面を貸渡すとき、凡地面に屬する必要之條件を, 第二、コンシュル之支配に屬する各國民地を借んと欲するものは、そのコンシュル之願ひ, 書載し、奉行コンシュルと押印せし書付を與ふへし、即ち借地之價、讓渡之方、塗巷之, 又は和蘭人、「此迄」賃借せし地代之見合をもつて談判し、不相當之高低あるへからす、, 初て地を借るときと同般之方を以て「す」、就ては奉行コンシュル双方協同の手記證印な, 第五、既に借住せる外國人〇其國のもの又は條約之取極メある他之外國人に△讓與へ〓, んとするときは、コンシュルゟ奉行に告知し、双方協議之上、これを許「すへき事, により、人員之多少に隨ひ、相當の分地を奉行よりコンシュルに附與すへし、, 其場所の形勢に地位又は經費の多小に應し△, 歸し兼て渡, したる證書, 地を奉行に, く時はコン, ○其地を退, シユルゟ其, も〓すへし, 尤其國民又, 萬延元年三月(三六), 八〇
頭注
- 歸し兼て渡
- したる證書
- 地を奉行に
- く時はコン
- ○其地を退
- シユルゟ其
- も〓すへし
- 尤其國民又
柱
- 萬延元年三月(三六)
ノンブル
- 八〇
注記 (24)
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