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すべきこと、疑ふ所にあらす、, 不列顛の現任「ワイス・コンシュル」, 數の定限ありし時さへも、地所の分配正直ならす、恐惶敬白、, 各國商人の數を定めんとの台下第二の説は、爲し難きこと明なり、且ツ決して通用, 日本に在る不列顛の特派公使兼全權ある「ミニストル」, に於て闕如あらんことは、假令ひ貴國の風習にして其地の政法を以て地を要せざる人に地を, 興ふるにもせよ爲し難しとす○此の如き處置の中には次序も規則も有ることなし及ひ商人の, 與へ、且ツ「コンシュル」の知さるにこれを與へ及ひ他の人には彼シが要とするよりも廣く, らん○今此レに添たる廣き海岸を以て後百年若くは後來永々のため商賣に要するための地位, 「ルーゼルホールド・アールコック」手記, 「エル・ユースデン」, せさるな, こ, 難且無用ナ, 數限定ハ困, 各國商人ノ, リ, 何のにも立さる, こ, 萬延元年閏三月, 九一
割注
- せさるな
- こ
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- 難且無用ナ
- 數限定ハ困
- 各國商人ノ
- リ
- 何のにも立さる
- こ
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 九一
注記 (21)
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