Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
長崎奉行え下知案, ことハ不相成事之候、總てコンシュル又はコンシュル之職を勤むへき居合セさる外國人は、, 其國と和親を結へるコンシュル又はコンシュル之職を勤むるものニ願出すへしとの趣有之、, 右之内下之條、他國之コンシュル又はコンシュル之職を勤むるものこて願出取扱ハしむる, 職を務むるもの不居合節、長崎奉行にて諸事裁斷可及事と同しく、其港之在留せる他國, 第八條・九條・第十一條中、條約濟國々之もの共え、コンシュル又ハコンシュル之口, 左之廉々は別段ニ相心得可被取計候事, 雙方とも調印之上、江戸政府之差圖を可受ため被相伺候條々ハ、何れも伺之通可爲候、尤, 居留地に地面を所持する事不相當之筋之有之候間、其通可被心得候事, 一規則書第一條中、外國人居留地内之地面賃借を願候ものハ、其趣〓書面を以て其國之コン, シュル又はコンシュル之職を勤むるもの共願出へし、もしその地にコンシュル不居合時ハ、○, 一長崎表外國人居留地之儀、條約濟各國コンシュルと奉行と一體之約束を取極め、, 賃借, ハ蘭譯文ノ原文ナリ, 別紙, 〓〓, 文久元年二月, 各規則書, 行宛老中下, 長崎地所規, ドモ左ノ廉, 知案, 修正, 則調印スレ, 領事不在ノ, 所貸借願提, 出ヲ卻ク, 條修正, 際ニ他國領, 別紙長崎奉, ハ別段ナリ, 規則第一條, 事等へノ地, 第八九十一, 領事不在國, 文久元年二月, 三九三
割注
- 各規則書
頭注
- 行宛老中下
- 長崎地所規
- ドモ左ノ廉
- 知案
- 修正
- 則調印スレ
- 領事不在ノ
- 所貸借願提
- 出ヲ卻ク
- 條修正
- 際ニ他國領
- 別紙長崎奉
- ハ別段ナリ
- 規則第一條
- 事等へノ地
- 第八九十一
- 領事不在國
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 三九三
注記 (37)
- 1692,927,52,432長崎奉行え下知案
- 704,714,59,2201ことハ不相成事之候、總てコンシュル又はコンシュル之職を勤むへき居合セさる外國人は、
- 949,704,61,2211其國と和親を結へるコンシュル又はコンシュル之職を勤むるものニ願出すへしとの趣有之、
- 826,704,63,2191右之内下之條、他國之コンシュル又はコンシュル之職を勤むるものこて願出取扱ハしむる
- 332,710,60,2185職を務むるもの不居合節、長崎奉行にて諸事裁斷可及事と同しく、其港之在留せる他國
- 457,682,65,2204第八條・九條・第十一條中、條約濟國々之もの共え、コンシュル又ハコンシュル之口
- 1316,707,57,926左之廉々は別段ニ相心得可被取計候事
- 1439,702,69,2196雙方とも調印之上、江戸政府之差圖を可受ため被相伺候條々ハ、何れも伺之通可爲候、尤
- 580,704,58,1699居留地に地面を所持する事不相當之筋之有之候間、其通可被心得候事
- 1191,674,59,2217一規則書第一條中、外國人居留地内之地面賃借を願候ものハ、其趣〓書面を以て其國之コン
- 1065,714,71,2165シュル又はコンシュル之職を勤むるもの共願出へし、もしその地にコンシュル不居合時ハ、○
- 1565,670,61,1970一長崎表外國人居留地之儀、條約濟各國コンシュルと奉行と一體之約束を取極め、
- 645,1069,41,92賃借
- 1944,1037,43,405ハ蘭譯文ノ原文ナリ
- 1814,650,51,100別紙
- 1539,2774,187,109〓〓
- 199,817,47,328文久元年二月
- 1629,2579,48,183各規則書
- 1781,342,38,211行宛老中下
- 1576,344,40,208長崎地所規
- 1488,342,40,210ドモ左ノ廉
- 1738,343,39,80知案
- 1158,342,42,81修正
- 1530,342,41,203則調印スレ
- 1082,342,39,205領事不在ノ
- 950,344,41,210所貸借願提
- 910,345,36,159出ヲ卻ク
- 423,345,42,123條修正
- 1039,345,40,204際ニ他國領
- 1823,342,41,211別紙長崎奉
- 1442,351,41,199ハ別段ナリ
- 1203,342,41,213規則第一條
- 996,344,38,208事等へノ地
- 468,344,39,194第八九十一
- 347,345,40,211領事不在國
- 199,817,47,328文久元年二月
- 206,2382,46,131三九三







