『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.32

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何事の條約に背くことを、尊下知る、予、默止許さす、, 其事を禁するに、予意を留む、是れ我條約公けの違背と見る、且仕直ヲしを要とす、此訴, 貌利太泥亞コンシュル、シ・ぺムブルトン・ホドソン、箱館奉行尊下、, 尊下請合ふを望む、, り、此品物は、外國人共に賣買すること、條約に禁上無きことを、尊下知る、, し、猶或ル日本人捕われ、其品物を外國人共に賣りし爲、別段罸することを、予に告け, は誤にて、煎海鼠又ハ蚫を外國人共に賣りし爲、日本人獄屋に在らさることを、書付にて, 日本商人より外國人共に、煎海鼠并蚫を賣りし事に付、昨日、運上所役人、運上所にて糺, シ・ぺムブルトン・ホドソン, 此故に、日本人高下ともに、此二品を外國人共に賣る爲罸し、又は手を經るも經さるも、, コンシュル, 貌利太泥亞コンシュル館、, 恭敬、, 未月廿八日懸定役, 安政六年十月(一八), 定ナシ, 條約ニハ賣, 買禁止ノ規, 條約違背, 安政六年十月(一八), 三二

頭注

  • 定ナシ
  • 條約ニハ賣
  • 買禁止ノ規
  • 條約違背

  • 安政六年十月(一八)

ノンブル

  • 三二

注記 (21)

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