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得すと云、, へからす、, 此儀取調候處、相談時々相替り候との儀ハ、商人共賣買引合筋等違約等有之候を名と, 之に加ふるに、或る貨物を一人專ら引受る、商賣する〓(コンシュル想ひらく、其商賣ハ, 未た止ます、唯有司の願望若くハ利盆の爲のミに、此の免許ありと云、, 有之、品切ニる遲滯及ひ候處、長崎會所え買取候樣心取違致し、苦情申立候間、其筋, コンシュル申立之趣意ハ、先頃當方之商人より、英商え約定致し候寒天賣込方見込違, 〓なし、外國と和親して貿易を盛昌にせん〓、此の如き不法不正の處置にてハ決して成る, 條約の嚴重なる規定を破ること、此種々の實事を以て證とするより、別に明白なる者ある, して申立候事哉ニも被考候得共、元ゟ、御役所於て、態々故障等可致謂れも無之、尤, 之哉、別冊第二號之徃復書面、御參考之ため差上申候、, 支那人の方に未た之あり、且條約にて第七月一日より停止すべきことを記せり、)大半尚, 商人相糺し、會所關係無之旨、返答致し置候得共、右等之疑念より申出候儀ニも可有, 此儀取調候處、長崎會所於て諸色俵物藏圍致し置、唐方え渡し候儀等を申立候儀と奉, 安政六年九月(一五七), 誤解, キ理ナシ, 獨占, 支那貿易ノ, 右ニ對スル, 英國領事の, 障ヲナスベ, 右ニ對スル, 役所ニテ故, 調査, 調査, 安政六年九月(一五七), 三三四
頭注
- 誤解
- キ理ナシ
- 獨占
- 支那貿易ノ
- 右ニ對スル
- 英國領事の
- 障ヲナスベ
- 役所ニテ故
- 調査
柱
- 安政六年九月(一五七)
ノンブル
- 三三四
注記 (28)
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- 417,575,50,234へからす、
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