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外の國四國より酒は出ざるゆへ、佛蘭西商賣計りは損になりたる事有之候、若右のケ條を改, 二付、無理なき訴を致す故、自國政府おいて、右理なき税は廢し度儀を企望する趣を、私よ, り直に御手前樣ぬ申上、若日本と信義を結ひたる國のことをおもひはかりて、右のケ條を改, て公の事を取極る心得有之候故、公平にあらざる勘定を保つへからずと存じらるへく候、是, の時兩國の全權二おいて、何故に佛蘭西商賣の利盆になるやう取扱はさるかと可申ならは、, 今夫壹年の程、右のケ條によりて、佛蘭西商賣を法度する樣なるケ樣にて、條約を結ひたる, めるに及ひ候得は、貴國政府のために、自國政府の心を用る儀御心得可有候、先日御手前樣, めらるゝと存し、利盆の事を後にして、右の規則を取極し事有之候, 答候こは、たとひ右之事は條約二乘せたること有之候得共、條約を結ひたる時、其御方おい, へき時まで、右之事二付議論を可述と御答有之候へとも、最早右に答たるがごとく、此方ゟ, 且其御使二も、既に右之儀之付御談判有之時、條約に乘せたる通り、貿易の規則を改めらる, に利盆なくとも、日本政府は仁義の情ありて、不遠佛蘭西に對して公平ならざる儀心付て改, 別儀はなし、唯佛蘭西全權二おいて日本と佛蘭西信義を結ひ度儀を專らとして、たとへ初め, その商賣盛皿二相成る間、佛國の商賣の品、理なき税にかゝりて商賣盛ならす、度々右之儀, 萬延元年六月, 一六九
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- 萬延元年六月
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- 一六九
注記 (16)
- 265,675,59,2203外の國四國より酒は出ざるゆへ、佛蘭西商賣計りは損になりたる事有之候、若右のケ條を改
- 1728,675,57,2205二付、無理なき訴を致す故、自國政府おいて、右理なき税は廢し度儀を企望する趣を、私よ
- 1606,669,56,2212り直に御手前樣ぬ申上、若日本と信義を結ひたる國のことをおもひはかりて、右のケ條を改
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- 876,678,58,2171の時兩國の全權二おいて、何故に佛蘭西商賣の利盆になるやう取扱はさるかと可申ならは、
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