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にて戰爭ある時は、互に右の旗章を揚合圖し、禮をなすといへとも、一方, 度毎に、運上取立可然〓、外國の振合承り度候、, 軍艦と見請候はゝ、商船の方ニめ、速に旗章の上ケ下ケの禮をなすへし、, 軍艦の方にては、其乘組人官位の次第によりて、相應の旗章の禮をなす, 陸にて行遇る節、互に帽子を〓し〓をなすと同樣の義ニあ有之候、尤其, 一軍艦と商船と行遇たる節は、, 乘組官位の高下ニ依て、此旗章上ケ下ケの分量をなすへし、若各國の中, にて其禮を不請して、船を止めされは、直に空炮弍發をなし、夫ニあも右, の旗章の上ケ下ケをなさゝまは、直に其船を實丸にて打破るとも、子細, 此方, へし、, 一條約書に、免状渡毎に、運上取立候旨有之、此方商人えも、右に准し、免状渡候, 無之掟にて候、, コンシユル, 此方, コンシユルル, 自國商人, 取立ノ方, ヨリ運上, 法, 安政六年二月, 三一六
頭注
- 自國商人
- 取立ノ方
- ヨリ運上
- 法
柱
- 安政六年二月
ノンブル
- 三一六
注記 (22)
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