『維新史』 維新史 2 p.151

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日本も國旗有之候哉相知不申候。, と見えて、艦長ファビユスの如き、安政二年七月の意見書にも、, とて國旗を掲げない武裝船は、海賊と見做すが萬國の掟であると説いた。後日, と云ひ、更に又, 未だ無其儀候はゝ日本國にも最早海軍備に可相成候に付、國旗拵に相成候事, 路・乘筋・運送方等猶取調可被相伺候。, 安政六年正月二十日に至つて右の諸帆の白地中黒と船中吹貫の制を廢した。, るが、當時我が國と最も密接な關係にあつた和蘭でさへ、未だ之を知らなかつた, 章旗の制定を聞いて大いに感歎し、萬國一等の旗章であると激賞した旨を傳へ, 世界中諸之國々に於て各其國其外屬地・軍勢・海軍並商船等之記旗有之候に付、, 至極肝要と存候。, 思ふに光輝ある我が日章旗は、其の始め斯くの如くして制定せられたのであ, 儀平常〓米其外運漕ニ相用候儀勝手次第ニ候得共、出來之上は乘込人數並海, 外國人民平常尊敬いたし候。, 路・乘筋・運送方等猶取調可被相伺候。(温恭院殿御實紀), 至極肝要と存候。(海軍歴史, (温恭院殿御實紀), (海軍歴史), 和蘭の賞, 讚, 第三章幕府の庶政改革第二節國防の強化, 一五一

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  • 和蘭の賞

  • 第三章幕府の庶政改革第二節國防の強化

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  • 一五一

注記 (22)

  • 827,639,56,940日本も國旗有之候哉相知不申候。
  • 1288,575,55,1752と見えて、艦長ファビユスの如き、安政二年七月の意見書にも、
  • 481,571,60,2277とて國旗を掲げない武裝船は、海賊と見做すが萬國の掟であると説いた。後日
  • 942,573,54,379と云ひ、更に又
  • 711,637,61,2216未だ無其儀候はゝ日本國にも最早海軍備に可相成候に付、國旗拵に相成候事
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  • 1402,578,58,2273るが、當時我が國と最も密接な關係にあつた和蘭でさへ、未だ之を知らなかつた
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  • 264,698,44,1125第三章幕府の庶政改革第二節國防の強化
  • 268,2360,41,96一五一

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