『維新史』 維新史 2 p.141

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

は居られなかつたであらう。, 三海軍傳習と日章旗の制定, 備等に就いて幕府の之に要した費用は必ずしも少くはなかつたのである。, の沿海航行を以て我が事足れりと滿足してゐた。然るを今目の當り黒船の偉, 容に接しては、島津齊彬・徳川齊昭等の如き憂國の先覺者ならずとも、晏如として, の頃に及んで、攝海地方は固より、下田或は浦賀より江戸内海に及び、又箱館の防, たが、固より外國航行は法の禁ずるところであつた。蓋しこれは國民の海外渡, 要な制度であつたのである。之が爲我が海事海運の衰退は甚しく、纔かに内地, 航を禁ずる爲であつたと共に、彼の築城の禁令と相俟つて諸大名統御の爲の重, 上の大船の建造を禁止した。次いで荷船に限つて五百石積以上の建造を許し, 海防の大號令・〓鐘鑄砲の達と相並んで、幕府布達の劃期的なものは大船建造, の解禁令である。幕府は寛永十三年, 之を要するに砲臺築造・沿海警備は、嘗て長崎のみに限つてゐたのが、嘉永・安政, 鎖國令を發布したが、又五百石積以, 三六年, 西暦一六, の解禁, 大船建造, 第三章幕府の庶政改革第二節國防の強化, 一四一

割注

  • 三六年
  • 西暦一六

頭注

  • の解禁
  • 大船建造

  • 第三章幕府の庶政改革第二節國防の強化

ノンブル

  • 一四一

注記 (20)

  • 343,578,54,794は居られなかつたであらう。
  • 1378,974,59,860三海軍傳習と日章旗の制定
  • 1615,566,65,2157備等に就いて幕府の之に要した費用は必ずしも少くはなかつたのである。
  • 573,578,65,2280の沿海航行を以て我が事足れりと滿足してゐた。然るを今目の當り黒船の偉
  • 458,572,65,2284容に接しては、島津齊彬・徳川齊昭等の如き憂國の先覺者ならずとも、晏如として
  • 1731,576,65,2270の頃に及んで、攝海地方は固より、下田或は浦賀より江戸内海に及び、又箱館の防
  • 918,571,68,2283たが、固より外國航行は法の禁ずるところであつた。蓋しこれは國民の海外渡
  • 688,570,65,2285要な制度であつたのである。之が爲我が海事海運の衰退は甚しく、纔かに内地
  • 803,566,68,2290航を禁ずる爲であつたと共に、彼の築城の禁令と相俟つて諸大名統御の爲の重
  • 1033,571,69,2281上の大船の建造を禁止した。次いで荷船に限つて五百石積以上の建造を許し
  • 1262,640,68,2207海防の大號令・〓鐘鑄砲の達と相並んで、幕府布達の劃期的なものは大船建造
  • 1148,578,59,1056の解禁令である。幕府は寛永十三年
  • 1845,632,64,2210之を要するに砲臺築造・沿海警備は、嘗て長崎のみに限つてゐたのが、嘉永・安政
  • 1156,1853,61,995鎖國令を發布したが、又五百石積以
  • 1140,1661,39,123三六年
  • 1181,1660,42,168西暦一六
  • 1243,312,40,122の解禁
  • 1286,308,42,168大船建造
  • 239,701,46,1127第三章幕府の庶政改革第二節國防の強化
  • 243,2361,52,113一四一

類似アイテム