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に乘っていた船と乘員とを、我々の次の命令のあるまで捕えて置くべきである。, ぐべきである。, 他國を出て外より入國する日本人たち、その人々は死刑に處すべきである。, が彼等自ら違反しようと努める場合は、その者どもを死刑に處し、かつ、違反者どもがそこ, 貴下等は日本人たちが日本國外へ航海することを許すべきではなく、また、もし同人たち, については前例に從うものとする。, もし貴下等が、キリスト教の教えが弘められていることを知ったならば、嚴しく穿鑿を遂, た命令書は、プレシデント閣下の要求に基づき、執政官フェゾ殿により我々に手渡されたが、, 貴下等はいかなる日本の船も日本國外へ航海しないよう堅く禁止すべきである。, 以下の如き内容のものであった。, キリスト教徒を訴える人々、その人々を褒賞すべきである。すなわち、一宣教師漸〓, 玄, に與えられ、かつ彼等により署名された命令書の譯, ついてはスホイト銀四ないし五〇○枚〓, そして一キリスト教徒及び類似の者, ○以下徳川禁令考所收條目, 原文と對照の上譯出した。, ○長崎, 奉行。, 閣〓等により長崎の執政官等, )銀子或ハ三百, reden)(rog之〓, 或ハ貳百枚, は死刑, 歸國日本人, 密出國者は, 切支丹穿鑿, 外渡航の禁, 日本國民海, 條目の譯文, 伴天連訴人, 令の寫を贈, 死刑, 行に與へし, 江戸幕府年, 寄の長崎奉, 南蠻人追放, 一六三七年八月, 九, (170ウ)
割注
- ○以下徳川禁令考所收條目
- 原文と對照の上譯出した。
- ○長崎
- 奉行。
- 閣〓等により長崎の執政官等
- )銀子或ハ三百
- reden)(rog之〓
- 或ハ貳百枚
頭注
- は死刑
- 歸國日本人
- 密出國者は
- 切支丹穿鑿
- 外渡航の禁
- 日本國民海
- 條目の譯文
- 伴天連訴人
- 令の寫を贈
- 死刑
- 行に與へし
- 江戸幕府年
- 寄の長崎奉
- 南蠻人追放
柱
- 一六三七年八月
ノンブル
- 九
- (170ウ)
注記 (40)
- 948,655,57,1913に乘っていた船と乘員とを、我々の次の命令のあるまで捕えて置くべきである。
- 632,649,52,340ぐべきである。
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- 316,656,51,821については前例に從うものとする。
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- 1264,697,54,1928貴下等はいかなる日本の船も日本國外へ航海しないよう堅く禁止すべきである。
- 1685,590,53,776以下の如き内容のものであった。
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- 1361,757,79,66玄
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