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しく穿鑿を遂ぐべきである。, の中にあるもの總べてとともに捕え、我々の次の命令のあるまで牢内に置くべきである。, 渡航しようと努めた場合は、その者は死刑に處し、かつ彼等がその中に隱れた船は、乘員とそ, 貴下等は日本固有の船舶が國外はもちろん外國に航海するのを堅く禁止すべきである。, えるべきである。, 貴下等は日本人をひとりも他國へ向け出發させてはならず、また、もし日本人たちが忍んで, 長く國外に住んでいた若干の日本人が日本へ再び歸って來る場合、その者は死刑に處すべ, もし宣教師たちによりキリスト教の教えが弘められていることを貴下等が知ったらば、嚴, たことを貴下等に話す人、その人々には、前記と同じ功績に從い、これまた充分に褒美を與, きである一, を與え、そしてこれにつき、もしくは類似のことについて何か聞いたこともしくは知っ, 皇帝陛下によって書かれ、そして五人の主要な閣僚たちにより署名されて、長崎の執政官, 宣教師, たち, に與えられた命令の譯文, が見出される場所を貴下等に教える人、その人にはスホイト銀一○○枚〓, )徳川禁令考では月日を關き、通航一覽は五月二十, <日とする。以下條目原文と對照の上譯出した。, ○伴天, ○蘭文改。, 行せず。, 子百, 奉行, ○長崎, 連。, 枚一, の譯文, 歸国者は死, 外渡航の禁, 與へし條目, 切支丹穿鑿, 死刑, 密出國者は, 日本国民海, 長崎奉行に, 刑, 江戸幕府の, 伴天連訴人, 一六三五年十二月, 二〇三, 一六三五年十二月
割注
- )徳川禁令考では月日を關き、通航一覽は五月二十
- <日とする。以下條目原文と對照の上譯出した。
- ○伴天
- ○蘭文改。
- 行せず。
- 子百
- 奉行
- ○長崎
- 連。
- 枚一
頭注
- の譯文
- 歸国者は死
- 外渡航の禁
- 與へし條目
- 切支丹穿鑿
- 死刑
- 密出國者は
- 日本国民海
- 長崎奉行に
- 刑
- 江戸幕府の
- 伴天連訴人
柱
- 一六三五年十二月
ノンブル
- 二〇三
- 一六三五年十二月
注記 (41)
- 734,637,58,660しく穿鑿を遂ぐべきである。
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