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二諸藩の留學生, 等に, 當時、諸藩に於いても幕府と等しく、留學生派遣の必要を痛感するものがあつ, ることを許し、以て海外渡航の要求の一部を容れたのである。, た。併し一般に海外へ渡航する事は猶幕府の嚴禁する所となつてゐたので、公, 然と海外へ留學生を派遣することが出來なかつた。幕府も茲に鑑みる所あつ, よつて先づ破られるに至つた。即ち豫て海軍術修業の爲に海外渡航を志して, 勿論之を以て滿足するに至らず、時と其に海外渡航熱は識者の間に〓まつて來, てか、前述の如く歐米諸國へ使節を派遣する際には、藩士にも隨員として同行す, 斯くて此の禁令は、曩に佐久間象山の勸誘に從ひ海外渡航を企てたが雄圖空, しく挫折し、捕縛の憂目に遭つた吉田松陰の門下生井上聞多馨・伊藤俊輔, ゐた長州藩士井上聞多は、奇しくも亦象山の海軍振興論にいたく動かされて遂, 諸藩は, た。, 明建設に多大の貢獻を爲したのである。, 第二卷第八編第, 二章第三節參照, 文, 博, 長州藩の, 留學生, 第三章新條約國と西洋文化の移入第三節留學生の派遣, 三五三
割注
- 第二卷第八編第
- 二章第三節參照
- 文
- 博
頭注
- 長州藩の
- 留學生
柱
- 第三章新條約國と西洋文化の移入第三節留學生の派遣
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- 三五三
注記 (23)
- 1630,994,53,511二諸藩の留學生
- 577,2744,51,114等に
- 1512,638,58,2215當時、諸藩に於いても幕府と等しく、留學生派遣の必要を痛感するものがあつ
- 1045,581,57,1751ることを許し、以て海外渡航の要求の一部を容れたのである。
- 1395,578,59,2279た。併し一般に海外へ渡航する事は猶幕府の嚴禁する所となつてゐたので、公
- 1280,573,57,2284然と海外へ留學生を派遣することが出來なかつた。幕府も茲に鑑みる所あつ
- 456,576,58,2286よつて先づ破られるに至つた。即ち豫て海軍術修業の爲に海外渡航を志して
- 925,577,59,2287勿論之を以て滿足するに至らず、時と其に海外渡航熱は識者の間に〓まつて來
- 1164,576,58,2288てか、前述の如く歐米諸國へ使節を派遣する際には、藩士にも隨員として同行す
- 692,640,58,2228斯くて此の禁令は、曩に佐久間象山の勸誘に從ひ海外渡航を企てたが雄圖空
- 573,583,67,2066しく挫折し、捕縛の憂目に遭つた吉田松陰の門下生井上聞多馨・伊藤俊輔
- 339,576,58,2283ゐた長州藩士井上聞多は、奇しくも亦象山の海軍振興論にいたく動かされて遂
- 1049,2677,52,178諸藩は
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- 1869,578,56,1147明建設に多大の貢獻を爲したのである。
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