『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.244

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を持つのか、と訊いた。私は次のように答えた。國際法および現行の通商海運に從えば、そ, でありうる商品の輸入を抑制し、さらにその賣〓を制限・禁止する權利すら持っている。た, かと訊いた。回答は以下のとおり。幕府は、國家と國民の安全と繁榮につきその賣卻が有害, 岸壁照明の維持、等々の若干の費用を埋め合わせるためのものである。, られた商品が、規程された境界線を越えて移動された場合には、その分税を支拂わねばなら, とえば、兵器、火藥、アヘン、強いアルコール飮料などである。また、自由港では、持ち渡, は、自由港として宣言されているが、それによって、これらの數少ない重要な場所では、繁, えて諸侯の領土に移送された商品から、幕府が徴收するものである。しかし、こうした課税, うしたことは禁じられていない、特にイギリスのシンガポール、オランダのマカッサールで, ない港もある。こうした課税は、外國商人に賦課されるのではなく、大君の領土の境界を越, 榮した貿易が根付いている、と。奉行は、そこではすべての商品が區別なく持ち渡られるの, 奉行は私に、良く了解したが、幕府はしかしながら海洋都市を自由港として宣言する權利, 由港では、しかしながら、從量税ないし積荷税、あるいは投錨料が支拂われるが、荷卸し場、, は、輸入貿易を妨げない可能な程度に行われることが望ましい。現状では、長崎を自由港と, 繁榮ス, 自由港二テ, 星港并望港, 禁制品ノ指, 定可能ナリ, 右ハ安寧平, 和維持ノ方, 文久元年三月, 二四四

頭注

  • 繁榮ス
  • 自由港二テ
  • 星港并望港
  • 禁制品ノ指
  • 定可能ナリ
  • 右ハ安寧平
  • 和維持ノ方

  • 文久元年三月

ノンブル

  • 二四四

注記 (23)

  • 1069,435,49,1696を持つのか、と訊いた。私は次のように答えた。國際法および現行の通商海運に從えば、そ
  • 614,434,48,1691でありうる商品の輸入を抑制し、さらにその賣〓を制限・禁止する權利すら持っている。た
  • 704,436,50,1693かと訊いた。回答は以下のとおり。幕府は、國家と國民の安全と繁榮につきその賣卻が有害
  • 1254,436,45,1295岸壁照明の維持、等々の若干の費用を埋め合わせるためのものである。
  • 432,433,49,1692られた商品が、規程された境界線を越えて移動された場合には、その分税を支拂わねばなら
  • 522,434,51,1693とえば、兵器、火藥、アヘン、強いアルコール飮料などである。また、自由港では、持ち渡
  • 885,433,49,1698は、自由港として宣言されているが、それによって、これらの數少ない重要な場所では、繁
  • 248,431,50,1694えて諸侯の領土に移送された商品から、幕府が徴收するものである。しかし、こうした課税
  • 978,433,47,1695うしたことは禁じられていない、特にイギリスのシンガポール、オランダのマカッサールで
  • 339,434,49,1692ない港もある。こうした課税は、外國商人に賦課されるのではなく、大君の領土の境界を越
  • 796,434,47,1692榮した貿易が根付いている、と。奉行は、そこではすべての商品が區別なく持ち渡られるの
  • 1157,479,51,1652奉行は私に、良く了解したが、幕府はしかしながら海洋都市を自由港として宣言する權利
  • 1340,440,50,1706由港では、しかしながら、從量税ないし積荷税、あるいは投錨料が支拂われるが、荷卸し場、
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