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昭に諮つたのであつた。齊昭は之に反對して、幕府諸藩の別なく、總べて旭日白, ることを布達するに至つた。, ち、幕府は旭日の幟、諸藩は從來の船章を其の儘使用することと爲し、之を徳川齊, 白紺布の交吹貫を以て總船標と定め、帆は中黒を用ゐ、幕府と諸藩との船章を分, かつたと言はれる所以も是にあるのであるが、齊彬が其の制定を督促し、齊昭の, ニ被仰付候條、諸家も白帆は不相用遠方にても見分り候帆印銘々勝手次第ニ, に當つても、單に幕府と諸藩との關係にのみ囚はれ、萬國對峙の情勢が眼中に無, 主張が漸く幕府の容れる所となつて、七月九日終に日章旗を以て總船標と定め, も同樣の御筋合ゆへ、行々萬國へ御徳化光被いたし候御印御用の方と奉存候」。, 地を以て我が國の總船標とすべしと主張し、「此度は御國開闢以來の御印を御定, (水戸藩史料)とて再三再四幕府の反省を促した。蓋し當時の幕府が旗章の制定, 出候。且又公儀御船之儀は白紺布交之吹貫帆中程え相建、帆之儀は白地中黒, 大船製造ニ付ふは異國船ニ不紛樣日本總船印ハ白地日の丸幟相用候樣被仰, 相用可申候。尤帆印並其家之船印をも兼て書出置候樣可被致候。右大船之, 齊昭の主, 章の令, 白地旭日, 張, 第四編開港對策, 一五〇
頭注
- 齊昭の主
- 章の令
- 白地旭日
- 張
柱
- 第四編開港對策
ノンブル
- 一五〇
注記 (20)
- 1493,569,70,2288昭に諮つたのであつた。齊昭は之に反對して、幕府諸藩の別なく、總べて旭日白
- 699,564,56,802ることを布達するに至つた。
- 1606,574,74,2286ち、幕府は旭日の幟、諸藩は從來の船章を其の儘使用することと爲し、之を徳川齊
- 1723,580,72,2278白紺布の交吹貫を以て總船標と定め、帆は中黒を用ゐ、幕府と諸藩との船章を分
- 913,567,73,2273かつたと言はれる所以も是にあるのであるが、齊彬が其の制定を督促し、齊昭の
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- 1258,571,73,2243も同樣の御筋合ゆへ、行々萬國へ御徳化光被いたし候御印御用の方と奉存候」。
- 1376,570,72,2284地を以て我が國の總船標とすべしと主張し、「此度は御國開闢以來の御印を御定
- 1145,564,73,2288(水戸藩史料)とて再三再四幕府の反省を促した。蓋し當時の幕府が旗章の制定
- 453,627,74,2213出候。且又公儀御船之儀は白紺布交之吹貫帆中程え相建、帆之儀は白地中黒
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- 220,625,74,2211相用可申候。尤帆印並其家之船印をも兼て書出置候樣可被致候。右大船之
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