『維新史』 維新史 1 p.246

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と云ひ、第二條に、, 亂すべからざる事。, 首條に士道の大綱を掲げて、, 害人等の召抱を禁じ、知行所に於ける非法な賦課及び諍論を戒めたものであつ, 八月に前令と内容大差なきものを公布した。試みに寛永十二年の令を見るに, り成る諸士法度が出て、是が完壁を期することとなり、四代將軍家綱亦、寛文三年, た。斯かる諸士法度は將軍代替毎に改めて之を頒ち、旗本・御家人に其の遵守を, 誓はしめたのであるが、内容は〓ね武家諸法度と同じ所から、五代將軍綱吉以後, 箇條を頒てるを以て、之が嚆矢とすべく、越えて十二年十二月、更に二十三箇條よ, 法度を布達して、之を遵守せしめた。寛永九年九月、三代將軍家光が諸士法度九, とて、軍役に遺漏なかるべきことを命じ、以下華奢を避け、喧嘩口論を愼み、叛逆殺, は大名に武家諸法度を頒つて、其の義務を律せるが如く、旗本等に對しても諸士, 一忠孝をはげまし、禮法をたゞし、常に文道武藝を心掛ケ、義理を專にし、風俗を, 一軍役如定、旗弓鐵炮鑓甲冑馬皆具、諸色兵具並人積、無相違可相嗜之事。, 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府, 二四七

  • 第一章江戸時代の封建組織第一節幕府

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  • 二四七

注記 (16)

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