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之を役方と稱し、之に對して軍事警察の任に當る純武官を番方と稱した。軍事, するものに就いて裁判したが、事件が他の所管と關係があつて、單獨に裁判し難, 藩の領地は藏入と給地との二者に分たれ、一は藩の直轄地、一は藩士に知行と, 請奉行・作事奉行、山林一切を支配する役に山奉行、江戸には公務の爲に、大坂には, 財務の爲に夫々留守居があつた。以上の諸役は何れも文官に相當するもので、, 多數人生活の安危に關係した。訴訟は町奉行・寺社奉行・勘定奉行各〻其の所管と, て決定した。之に列席し得る諸役として、家老・兩用人・目付・郡奉行・代官等あるが、, 組織として最も重要なのは大番頭と寄合組とで、城内を警衞し、又市中を巡〓し、, 家中の非違を檢察し、書院番は内衞の任に當つた。, は其の徴租に當つたが、兩者共に領民との交渉が最も緊密で、其の良否は直ちに, 其の組織及び名稱等は、藩によつて一樣でない。次に土木。營繕に關する役に普, して給付せる地で、藩庫の收入となるは藏入地からの納入であつた。租税の主, い場合には、幕府の評定所に相當する藩の司法機關に於いて、三奉行協議を重ね, 出納・租税賦役等の財政を掌つた。又郡奉行は郡村の行政と司法を管掌し、代官, 藏入と給, 郡奉行代, 勘定奉行, 役方と番, 方, 留守居, 官, 地, 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩, 二七一
頭注
- 藏入と給
- 郡奉行代
- 勘定奉行
- 役方と番
- 方
- 留守居
- 官
- 地
柱
- 第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩
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- 二七一
注記 (24)
- 806,579,61,2282之を役方と稱し、之に對して軍事警察の任に當る純武官を番方と稱した。軍事
- 1485,576,57,2281するものに就いて裁判したが、事件が他の所管と關係があつて、單獨に裁判し難
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- 918,577,62,2289財務の爲に夫々留守居があつた。以上の諸役は何れも文官に相當するもので、
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- 259,707,46,1071第一章江戸時代の封建組織第二節諸藩
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