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三藩の組織, として、多數藩士を率ゐて藩地を支配し、藩政は〓して幕府の干渉を受くること, つて決定實行し、内一名は藩主在府中は城代として留守居のことに任じた。藩, 政務に就いては固より藩主の直裁を經たが、日常の瑣事は悉く家老の協議に依, と形式を同じうした。即ち藩主の下にあつて、藩政を總理するは家老で、重要な, なく、殆んど自治に委せられてゐた。而して藩の組織は、藩の大小、地方的の事情, 番等公式の禮式一般を掌つた。以上は云はば藩の中央政府である。, 大名は將軍に對しては臣隷關係を取るも、又一面に於いては封建の藩主・領主, 主の側近には側用人あり、家老以下の上申を藩主に傳達するを役として、勢ひ内, 外の政務全般に干與し、頗る重職とせられたが、別に又用人があつて、音信・贈答・供, 習慣等に依り、其の間多少の相違はあつたが、〓して江戸幕府の國家支配の機構, 更に各部門の機關を見るに、大目付・目付は諸士を監察し、政務の良否を究め、町, 奉行は城下町の行政司法を掌り、寺社奉行は寺社の行政を管し、勘定奉行は金穀, 側用人用, 大目付目, 家老, 付, 寺社奉行, 人, 町奉行, 第二編封建制度の分解, 二七〇
頭注
- 側用人用
- 大目付目
- 家老
- 付
- 寺社奉行
- 人
- 町奉行
柱
- 第二編封建制度の分解
ノンブル
- 二七〇
注記 (22)
- 1592,996,55,379三藩の組織
- 1359,586,68,2271として、多數藩士を率ゐて藩地を支配し、藩政は〓して幕府の干渉を受くること
- 799,588,69,2275つて決定實行し、内一名は藩主在府中は城代として留守居のことに任じた。藩
- 911,580,70,2279政務に就いては固より藩主の直裁を經たが、日常の瑣事は悉く家老の協議に依
- 1020,584,74,2270と形式を同じうした。即ち藩主の下にあつて、藩政を總理するは家老で、重要な
- 1246,591,68,2265なく、殆んど自治に委せられてゐた。而して藩の組織は、藩の大小、地方的の事情
- 459,583,65,1950番等公式の禮式一般を掌つた。以上は云はば藩の中央政府である。
- 1467,649,72,2212大名は將軍に對しては臣隷關係を取るも、又一面に於いては封建の藩主・領主
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- 338,650,69,2201更に各部門の機關を見るに、大目付・目付は諸士を監察し、政務の良否を究め、町
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