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果、封建の實質は漸次失はれて行つたのである。, 政・參政任用に關する門閥の打破、藩の行政と藩主の家政との分離、公議制度の, て藩知事に任じ、依然舊封内の政務を執らしめた。而して藩知事に任ぜられ, をして議事所・議事局・集議所・會議堂等の名稱を以て呼ばれる議事堂を設置せ, た者は、加州藩主前田慶寧・薩州藩主島津忠義・駿河府中藩主徳川家達以下其の, 實施の三者に至つては、最も重要視すべき事柄であつた。即ち政府は、此の達, 二年六月十七日、諸藩主の版籍奉還の請を聽許あらせられるや、舊藩主を以, 數二百七十四人に及んだ。次いで二十五日、政府は藩知事に對して諸務變革, しめた。斯くの如く藩治職制は、藩政上當に劃期的な一大改革であり、殊に執, に依つて、數百年來の慣行と因襲との上に立てる藩の行政組織の上に大なる, 干渉を加へたのであつて、爾來各藩は鋭意朝旨を奉じて是が實行に努めた結, 數項を達し、封地實收石高の十分の一を以て其の家祿と定め、一門以下平士に, 至る迄、總べて之を士族と稱せしめ、併せて支配地總高及び現米總高、諸物産及, て「大ニ議事ノ制ヲ立ラルヘキニ付、藩々ニ於テモ、各其制ヲ立ヘシ」と達し、各藩, の任命, 版籍奉還, と藩知事, 諸務變革, 第二十二編封建制度の撤廢, 六八〇
頭注
- の任命
- 版籍奉還
- と藩知事
- 諸務變革
柱
- 第二十二編封建制度の撤廢
ノンブル
- 六八〇
注記 (20)
- 910,537,64,1424果、封建の實質は漸次失はれて行つたのである。
- 1359,539,81,2326政・參政任用に關する門閥の打破、藩の行政と藩主の家政との分離、公議制度の
- 667,539,80,2328て藩知事に任じ、依然舊封内の政務を執らしめた。而して藩知事に任ぜられ
- 1604,544,76,2320をして議事所・議事局・集議所・會議堂等の名稱を以て呼ばれる議事堂を設置せ
- 551,534,83,2327た者は、加州藩主前田慶寧・薩州藩主島津忠義・駿河府中藩主徳川家達以下其の
- 1235,536,83,2331實施の三者に至つては、最も重要視すべき事柄であつた。即ち政府は、此の達
- 780,610,80,2253二年六月十七日、諸藩主の版籍奉還の請を聽許あらせられるや、舊藩主を以
- 437,530,85,2333數二百七十四人に及んだ。次いで二十五日、政府は藩知事に對して諸務變革
- 1481,540,78,2330しめた。斯くの如く藩治職制は、藩政上當に劃期的な一大改革であり、殊に執
- 1124,540,79,2323に依つて、數百年來の慣行と因襲との上に立てる藩の行政組織の上に大なる
- 1009,535,79,2333干渉を加へたのであつて、爾來各藩は鋭意朝旨を奉じて是が實行に努めた結
- 327,530,80,2326數項を達し、封地實收石高の十分の一を以て其の家祿と定め、一門以下平士に
- 212,536,79,2324至る迄、總べて之を士族と稱せしめ、併せて支配地總高及び現米總高、諸物産及
- 1723,552,81,2314て「大ニ議事ノ制ヲ立ラルヘキニ付、藩々ニ於テモ、各其制ヲ立ヘシ」と達し、各藩
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