『維新史』 維新史 5 p.518

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を設置するに至つたのである。, より二人、小藩, 又貢士は大藩, 一六を休日とする外は、毎日巳刻, に會議を開き、未刻, 士・都鄙有才の者及び裁判, 日下の議事所の衆議に附し、其の決議を更に上の議事所は再審して、議定の覆, 治を行はうとした結果に外ならなかつた。即ち徴士には定員なく、諸藩士及, 審、總裁の裁決を仰ぎ、茲に議案が始めて確定する。これ象二郎・藤次等が立案, より三人、中藩, に退散する。議事の順序は、前日上の議事所に於いて議案を起草して、翌, せる議事所の制度であつた。朝議は之を採擇して、明治元年正月、上下議事所, に參集して、午刻, として朝政に與らしめ、在職四年にして他の賢才に讓らしむ。, ・下の參與, 徴士・貢士の制が定められたのは、畢竟朝廷が野に遺賢を求め、公議輿論の政, び都鄙有才の者を隨時拔擢して之に任じ、或は參與、或は下の議事所の議事官, て藩主の推擧に依り藩論を代表して、下の議事所の議事に與る者にて、在職の, より一人宛、總べ, 等が相會して國事を議する所、下の議事所とは、諸藩の徴士・貢, の參與, 等が相會する所であつて、, 四十萬石未滿, 四十萬, 若し人無きに於いては, 石以上, 猶四年を重任するを得, 十萬石, 十一, 未滿, 參與たる者, 午後, 議定一人, 二時, 十萬石以上, 午前, 之に任ず, 參與たる者, 公卿にして, 藩士にして, 十時, 時, の制, 徴士貢士, 第一章公議輿論の尊重第一節新政と公議政治, 五二一

割注

  • 四十萬石未滿
  • 四十萬
  • 若し人無きに於いては
  • 石以上
  • 猶四年を重任するを得
  • 十萬石
  • 十一
  • 未滿
  • 參與たる者
  • 午後
  • 議定一人
  • 二時
  • 十萬石以上
  • 午前
  • 之に任ず
  • 公卿にして
  • 藩士にして
  • 十時

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  • の制
  • 徴士貢士

  • 第一章公議輿論の尊重第一節新政と公議政治

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  • 五二一

注記 (46)

  • 1041,529,63,919を設置するに至つたのである。
  • 480,1816,54,404より二人、小藩
  • 464,535,61,407又貢士は大藩
  • 1617,542,66,957一六を休日とする外は、毎日巳刻
  • 1640,2306,59,538に會議を開き、未刻
  • 1731,529,66,761士・都鄙有才の者及び裁判
  • 1385,532,80,2318日下の議事所の衆議に附し、其の決議を更に上の議事所は再審して、議定の覆
  • 811,531,79,2319治を行はうとした結果に外ならなかつた。即ち徴士には定員なく、諸藩士及
  • 1268,522,83,2327審、總裁の裁決を仰ぎ、茲に議案が始めて確定する。これ象二郎・藤次等が立案
  • 473,1102,57,407より三人、中藩
  • 1501,672,83,2172に退散する。議事の順序は、前日上の議事所に於いて議案を起草して、翌
  • 1156,528,80,2318せる議事所の制度であつた。朝議は之を採擇して、明治元年正月、上下議事所
  • 1632,1667,60,476に參集して、午刻
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  • 696,531,80,2325び都鄙有才の者を隨時拔擢して之に任じ、或は參與、或は下の議事所の議事官
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  • 485,2379,58,461より一人宛、總べ
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