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浮議に走つて時宜に適せず、然らざれば定見なく妄りに衆説に雷同する者が, 多いといふ有樣で、成績の見るべきもの甚だ尠かりしは、當時の情勢として又, 參與福岡藤次・同大木民平・外國官權判事, を御用掛に任じて、西, らしめた。更に又九月十九日には議事體裁取調所を設置し、議定山内豐信, 止むを得なかつたと云はなければならぬ。旁〻政府は貢士對策所の制に大改, 革を施すの必要なるを痛感し、先づ其の前提として、毎月三囘の會議を廢して, 隨時下問することとなし、又公務人を公議人と改稱し、諸藩の重職たる執政・參, より公議政體論の首唱者であり、誠藏・金之丞は共に慶應元年薩州藩の留學生, 政を之に任じて貢士の職を行はしめ、別に公用人を置いて留守居役の職を掌, 歐諸國に於ける議會制度の實状を調査させることとした。豐信・藤次は豫て, として渡英し、次いで米國に轉じ、此の歳六月歸朝して、直ちに政府要路に議事, も亦加藤弘藏, 制度を採用することの急務なる所〓を建言せる先覺者である。而して孝平, ・一等譯官神田孝平, 鮫島誠藏, を總裁に、下局議長秋月種樹, 等と並んで舊幕府側の錚々たる議會, ・同森金之丞, ・西周助周・津田眞一郎, 高鍋藩, 薩州藩士, 藩士, 同上, 前土州, 靜岡, 藩主, 有禮, 尚信, 世子, 容, 堂, 眞, 道, 弘, 之, 公用人, 議事體裁, 公議人と, 取調所の, 設置, 第二十一編内治外交の刷新, 五二八
割注
- 高鍋藩
- 薩州藩士
- 藩士
- 同上
- 前土州
- 靜岡
- 藩主
- 有禮
- 尚信
- 世子
- 容
- 堂
- 眞
- 道
- 弘
- 之
頭注
- 公用人
- 議事體裁
- 公議人と
- 取調所の
- 設置
柱
- 第二十一編内治外交の刷新
ノンブル
- 五二八
注記 (43)
- 1710,524,66,2321浮議に走つて時宜に適せず、然らざれば定見なく妄りに衆説に雷同する者が
- 1598,525,64,2321多いといふ有樣で、成績の見るべきもの甚だ尠かりしは、當時の情勢として又
- 913,1661,66,1190參與福岡藤次・同大木民平・外國官權判事
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- 1030,516,63,2268らしめた。更に又九月十九日には議事體裁取調所を設置し、議定山内豐信
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- 1369,521,64,2324革を施すの必要なるを痛感し、先づ其の前提として、毎月三囘の會議を廢して
- 1257,521,69,2331隨時下問することとなし、又公務人を公議人と改稱し、諸藩の重職たる執政・參
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- 678,521,68,2327歐諸國に於ける議會制度の實状を調査させることとした。豐信・藤次は豫て
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