『維新史』 維新史 5 p.525

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浮議に走つて時宜に適せず、然らざれば定見なく妄りに衆説に雷同する者が, 多いといふ有樣で、成績の見るべきもの甚だ尠かりしは、當時の情勢として又, 參與福岡藤次・同大木民平・外國官權判事, を御用掛に任じて、西, らしめた。更に又九月十九日には議事體裁取調所を設置し、議定山内豐信, 止むを得なかつたと云はなければならぬ。旁〻政府は貢士對策所の制に大改, 革を施すの必要なるを痛感し、先づ其の前提として、毎月三囘の會議を廢して, 隨時下問することとなし、又公務人を公議人と改稱し、諸藩の重職たる執政・參, より公議政體論の首唱者であり、誠藏・金之丞は共に慶應元年薩州藩の留學生, 政を之に任じて貢士の職を行はしめ、別に公用人を置いて留守居役の職を掌, 歐諸國に於ける議會制度の實状を調査させることとした。豐信・藤次は豫て, として渡英し、次いで米國に轉じ、此の歳六月歸朝して、直ちに政府要路に議事, も亦加藤弘藏, 制度を採用することの急務なる所〓を建言せる先覺者である。而して孝平, ・一等譯官神田孝平, 鮫島誠藏, を總裁に、下局議長秋月種樹, 等と並んで舊幕府側の錚々たる議會, ・同森金之丞, ・西周助周・津田眞一郎, 高鍋藩, 薩州藩士, 藩士, 同上, 前土州, 靜岡, 藩主, 有禮, 尚信, 世子, 容, 堂, 眞, 道, 弘, 之, 公用人, 議事體裁, 公議人と, 取調所の, 設置, 第二十一編内治外交の刷新, 五二八

割注

  • 高鍋藩
  • 薩州藩士
  • 藩士
  • 同上
  • 前土州
  • 靜岡
  • 藩主
  • 有禮
  • 尚信
  • 世子

頭注

  • 公用人
  • 議事體裁
  • 公議人と
  • 取調所の
  • 設置

  • 第二十一編内治外交の刷新

ノンブル

  • 五二八

注記 (43)

  • 1710,524,66,2321浮議に走つて時宜に適せず、然らざれば定見なく妄りに衆説に雷同する者が
  • 1598,525,64,2321多いといふ有樣で、成績の見るべきもの甚だ尠かりしは、當時の情勢として又
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