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くは公選に依らしめた。蓋し政體書に官吏公選法を規定せる結果である。, 曩に政府は府・藩・縣の三治制を規定したが、藩治の事は姑く之を諸藩主に任, に於いて政府は、元年十月二十八日藩治職制を制定して、其の直轄する所の府・, 更に又政體書には議事の制度をも規定してゐたので、政府は藩治職制に於い, り世襲せしめることなく、有爲の才あれば直ちに之を拔擢登用し、而も成るべ, た。今藩治職制の内容を擧ぐれば、諸藩は何れも執政・參政・公議人を置き、執政, てゐた。執政・參政には藩の重職であつた家老を充てるも、必ずしも門閥に依, せたので、其の職制は從前各藩の定めた所に隨ひ、各〻體裁を異にしてゐた。是, 縣と同樣に地方各藩にも政令を及し、以て中央集權の實を擧げることに努め, の庶務を管掌し、公議人は藩論を代表して、公議所の議事員に列した。猶外に, は朝命を奉じ、藩主を輔けて一藩の紀綱政事を掌り、參政は政事に參與し、一藩, があつて、主家の内事を掌り、敢て藩政に容喙しないことになつ, 家知事, 二藩治職制と其の改革, 後に家令, と改稱, 藩治職制, 第一章府・藩・縣三治制第二節諸藩と其の職制, 六七九, 二節
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- 後に家令
- と改稱
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- 藩治職制
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- 第一章府・藩・縣三治制第二節諸藩と其の職制
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- 六七九
- 二節
注記 (20)
- 461,529,74,2272くは公選に依らしめた。蓋し政體書に官吏公選法を規定せる結果である。
- 1615,590,73,2253曩に政府は府・藩・縣の三治制を規定したが、藩治の事は姑く之を諸藩主に任
- 1391,532,71,2331に於いて政府は、元年十月二十八日藩治職制を制定して、其の直轄する所の府・
- 342,532,75,2319更に又政體書には議事の制度をも規定してゐたので、政府は藩治職制に於い
- 586,533,72,2306り世襲せしめることなく、有爲の才あれば直ちに之を拔擢登用し、而も成るべ
- 1161,535,75,2309た。今藩治職制の内容を擧ぐれば、諸藩は何れも執政・參政・公議人を置き、執政
- 700,532,73,2314てゐた。執政・參政には藩の重職であつた家老を充てるも、必ずしも門閥に依
- 1502,529,72,2315せたので、其の職制は從前各藩の定めた所に隨ひ、各〻體裁を異にしてゐた。是
- 1275,527,73,2318縣と同樣に地方各藩にも政令を及し、以て中央集權の實を擧げることに努め
- 931,529,77,2313の庶務を管掌し、公議人は藩論を代表して、公議所の議事員に列した。猶外に
- 1046,530,75,2320は朝命を奉じ、藩主を輔けて一藩の紀綱政事を掌り、參政は政事に參與し、一藩
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- 816,531,55,192家知事
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- 254,2360,46,126六七九
- 250,1321,38,87二節







