『維新史』 維新史 5 p.726

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明治二年六月四日、藩主毛利敬親は致仕して、世子廣封, んだのである。, 孫七郎に參政を命じ、次いで中村誠一・國貞直人・野村右仲, 祿制改革, 者に限つてのみ特に從來通り支給し、一同に對しては、質素儉約を旨とし、以て, 制改正の目的は主として事務を簡易にするにあることを諭達し、力めて人員, 臣の祿を十分の一に削減し、千石以下の者は總べて百石と爲し、唯百石以下の, を減ぜしめ、又職員は山口・萩の兩地に置くを罷めて、成るべく之を山口の一所, 政に擧げ、以下夫々人材を拔擢登用した。次いで九月二日には、千石以上の家, に先だつて行はれたもので、當時に於いては寔に劃期的な, もなく諸侯の版籍奉還の奏請が聽許となるや、藩知事は直ちに歸任を命ぜら, 士族の體面を汚すことなかるべき旨を諭達した。然るに此の改革は、政府の, に集め、已むを得ないもののみに限り、特に申請して許可を求めしめた。幾許, 襲いだが、時恰も上京中であつた。仍つて在國中の敬親は諸局の長に對し、職, れたので、廣封も亦七月二十二日山口に歸り、先づ宍戸備前に副執政心得を、杉, が封を, 木梨平之進をも參, 山藩主毛利元蕃の弟, 後元徳、長門守、徳, 明治二年十, 二月二日, 介, 素, 職制の改, 諸職の更, 祿制の改, 民心の動, 迭, 〓と諭告, {革, 工, 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革, 七二九

割注

  • 山藩主毛利元蕃の弟
  • 後元徳、長門守、徳
  • 明治二年十
  • 二月二日

頭注

  • 職制の改
  • 諸職の更
  • 祿制の改
  • 民心の動
  • 〓と諭告
  • {革

  • 第二章版籍奉還第三節諸藩の制度變革

ノンブル

  • 七二九

注記 (33)

  • 1712,589,71,1614明治二年六月四日、藩主毛利敬親は致仕して、世子廣封
  • 1831,514,54,425んだのである。
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