『維新史』 維新史 5 p.498

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神社に關する行政機構の事は既に述べたので, 立するに努めたのである。, 社傳・奉納品目等を調査録上せしめ, 即ち明治元年三月二十八日、政府は神佛分離の必要から、各神社に對して其の, 由緒を録上せしめ、尋いで同年十二月二十日には、更に府・藩・縣に命じて、其の現, きを命じたのであつた。而して神祇官は其の後神祇省・教部省と改められた, 外大社並びに現在各地方に於いて崇敬の篤き神社をも調査録上せしめるこ, する制度を制定せんが爲に、先づ神社の由緒等の調査に著手する事になつた。, が、其の間、政府は小中村清矩・落合直澄・栗田寛・井上頼圀・物集高見・小杉温邨等の, 存せると廢絶せるとを問はず、大小式内社を精細に調査録上せしめ、併せて式, は、神社の大小・祭神・神位・祭日・勅願所並びに宸翰・勅額の有無・社領等を調査すべ, 學者を任用して、絶えず神社に關する調査を行はしめ、以て神社制度を整備確, ととした。翌二年六月十日には重ねて之を令し、且つ諸國神社・勅願所の由緒, 立に就いて一言するであらう。明治元年三月十三日、政府は國内の諸社を悉, 尋いで三年閏十月二十八日に, 茲には只社格制度の確, 第一節, 三年二月二十九日, 參照, 二度此の命あり, 社格の設, 定, 第二十編新政の基礎, 五〇〇

割注

  • 第一節
  • 三年二月二十九日
  • 參照
  • 二度此の命あり

頭注

  • 社格の設

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 五〇〇

注記 (24)

  • 319,635,63,1407神社に關する行政機構の事は既に述べたので
  • 443,568,54,782立するに努めたのである。
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  • 779,570,67,2325きを命じたのであつた。而して神祇官は其の後神祇省・教部省と改められた
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  • 1717,578,69,2340する制度を制定せんが爲に、先づ神社の由緒等の調査に著手する事になつた。
  • 659,566,73,2325が、其の間、政府は小中村清矩・落合直澄・栗田寛・井上頼圀・物集高見・小杉温邨等の
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