『維新史』 維新史 5 p.484

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一神佛分離, て大教宣布の效果を擧ぐるに努める事となつたのである。, 状を調査し、神社に於ける神佛を分離せしめた、, 神佛習合の状態を以て我が國體に副はざるものと爲し、茲に神佛の分離を斷, 明治新政は祭政一致の皇謨に基いて行はせられたので、政府は中古以來の, 三月十七日、政府は諸神社に達して、先づ僧侶の社務に服する者をして悉く復, 飾し、僧位・僧官を返上せしめ、越えて二十八日には、次の令を下して神佛習合の, 行して、我が國固有の神祇の道を信奉するに至つたのである。即ち明治元年, 候。何レモ其神社之由緒委細ニ書付、早早可申出候事。, 但、勅祭之神社・御宸翰・勅額等有之候向ハ、是又可伺出、其上ニテ御沙汰可, 一、中古以來、某權現或ハ牛頭天王之類、其外佛語ヲ以神號ニ相稱候神社不少, 第二節神佛分離と廢佛毀釋, 神佛分離, 令, 第二十編新政の基礎, 四八六

頭注

  • 神佛分離

  • 第二十編新政の基礎

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  • 四八六

注記 (16)

  • 1249,986,56,397一神佛分離
  • 1734,565,60,1767て大教宣布の效果を擧ぐるに努める事となつたのである。
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