『維新史』 維新史 5 p.500

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のである。, 同小社十八社であつた。此等, めた。神宮は特別尊貴の神社として、各種社格の上に超越し、直接國家に於い, も世襲であつて、神號宣下・位階の拜受・制服の允可・獻上物等には公卿・堂上家の, の所管と爲し、又諸社は府・藩, 執奏を必要とし、殊に白川・吉田兩家の輩下に屬する祠官が多かつた。從つて, 國幣中社四十四社, て齋祀せられたのである。而して此の日官社に定められたのは、官幣大社二, なる社格を設けて、國家に勳功のあつた臣下を祭神として奉齋せしめられた, 十九社、同中社六社, 官社を神祇官の祭る官幣社、地方官の祭る國幣社, 其の間に種々なる弊害があつたので、政府は神佛分離を斷行すると共に、祠官, の制度にも一大刷新を加へる事となつた。即ち明治元年三月十三日、政府は, せられた神社等で、古來由緒ある神社であつた。又後には別格官幣社, 從來多くの神社には、祠官及び社僧等が奉仕してゐた。此等の祠官は孰れ, の官社は、〓ね延喜式内の名神大社か、或は二十二社、若しくは諸國の一宮と稱, 等と爲し、地方官の所管と定, 縣・郷・村社, に分ち、孰れも神祇官, 無し, 大社、, は縣社, 小社、, 共に大中, 廢藩後, 小に分つ, 村社は七月, 官幣小社, 無し, 四日設く, に準ず, 祠官の制, 度整備, 第二十編新政の基礎, 五〇二

割注

  • 無し
  • 大社、
  • は縣社
  • 小社、
  • 共に大中
  • 廢藩後
  • 小に分つ
  • 村社は七月
  • 官幣小社
  • 四日設く
  • に準ず

頭注

  • 祠官の制
  • 度整備

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 五〇二

注記 (35)

  • 814,570,48,275のである。
  • 1262,1990,65,900同小社十八社であつた。此等
  • 1498,571,75,2318めた。神宮は特別尊貴の神社として、各種社格の上に超越し、直接國家に於い
  • 564,564,72,2325も世襲であつて、神號宣下・位階の拜受・制服の允可・獻上物等には公卿・堂上家の
  • 1630,576,60,829の所管と爲し、又諸社は府・藩
  • 449,557,73,2331執奏を必要とし、殊に白川・吉田兩家の輩下に屬する祠官が多かつた。從つて
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  • 1382,568,76,2321て齋祀せられたのである。而して此の日官社に定められたのは、官幣大社二
  • 915,562,68,2333なる社格を設けて、國家に勳功のあつた臣下を祭神として奉齋せしめられた
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  • 335,558,69,2333其の間に種々なる弊害があつたので、政府は神佛分離を斷行すると共に、祠官
  • 222,565,67,2322の制度にも一大刷新を加へる事となつた。即ち明治元年三月十三日、政府は
  • 1032,569,70,2113せられた神社等で、古來由緒ある神社であつた。又後には別格官幣社
  • 679,634,70,2253從來多くの神社には、祠官及び社僧等が奉仕してゐた。此等の祠官は孰れ
  • 1145,568,77,2326の官社は、〓ね延喜式内の名神大社か、或は二十二社、若しくは諸國の一宮と稱
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