『維新史』 維新史 5 p.508

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

社の嚆矢である。, との關係を述べて、其の境内に社を造營あらん事を請うたが、孰れも許されず, の祠官等も亦同社と正成の祖先, 木正成を奉齋せんとの議は、夙く薩州藩が請願し、後尾州藩も亦此の事を請ふ, 國家に功勞ある臣下を神として祀り、之を官社に列せしめ給うた事は、全く, の工事を委任せられん事を請願し、梅宮社, 湊川に一社を造營せられる事となつた。期くて五年五月二十四日に鎭座祭, 出され、金千兩を下賜あらせられた。然るに水戸藩は光圀の湊川建碑の事蹟, 明治天皇の尊き叡慮に出でたもので、神祇史上特筆すべき事であつた。抑楠, を嘉し給ひ、神號を追諡し、一宇を營み、正成及び其の一族を祀らしめる旨を仰, 所があつた。明治元年四月二十一日、朝廷に於かせられては、正成の精忠節義, が執行せられ、湊川神社と號し、別格官幣社に列せられた。これ實に別格官幣, 又元年閏四月、鳳〓を大坂に進め給うて、本願寺掛所に御駐〓あらせられる, や、豐臣秀吉の遺跡が晦滅せるを惜ませ給ひ、同六日大坂城外に社殿を造營し, を上申して、其の造營工事の委任を願出で、尾州藩は更に一社を京都に創め、其, 京, 都, の神社, 湊川神社, 忠臣奉祀, 豐國神社, 第二十編新政の基礎, 五一〇

割注

頭注

  • の神社
  • 湊川神社
  • 忠臣奉祀
  • 豐國神社

  • 第二十編新政の基礎

ノンブル

  • 五一〇

注記 (23)

  • 464,534,56,494社の嚆矢である。
  • 803,539,60,2335との關係を述べて、其の境内に社を造營あらん事を請うたが、孰れも許されず
  • 919,1896,59,966の祠官等も亦同社と正成の祖先
  • 1491,542,64,2319木正成を奉齋せんとの議は、夙く薩州藩が請願し、後尾州藩も亦此の事を請ふ
  • 1725,616,61,2243國家に功勞ある臣下を神として祀り、之を官社に列せしめ給うた事は、全く
  • 919,545,61,1252の工事を委任せられん事を請願し、梅宮社
  • 689,535,60,2331湊川に一社を造營せられる事となつた。期くて五年五月二十四日に鎭座祭
  • 1151,538,61,2325出され、金千兩を下賜あらせられた。然るに水戸藩は光圀の湊川建碑の事蹟
  • 1605,540,62,2323明治天皇の尊き叡慮に出でたもので、神祇史上特筆すべき事であつた。抑楠
  • 1263,539,62,2325を嘉し給ひ、神號を追諡し、一宇を營み、正成及び其の一族を祀らしめる旨を仰
  • 1376,540,62,2324所があつた。明治元年四月二十一日、朝廷に於かせられては、正成の精忠節義
  • 575,536,61,2323が執行せられ、湊川神社と號し、別格官幣社に列せられた。これ實に別格官幣
  • 343,611,61,2245又元年閏四月、鳳〓を大坂に進め給うて、本願寺掛所に御駐〓あらせられる
  • 231,538,62,2317や、豐臣秀吉の遺跡が晦滅せるを惜ませ給ひ、同六日大坂城外に社殿を造營し
  • 1035,538,60,2326を上申して、其の造營工事の委任を願出で、尾州藩は更に一社を京都に創め、其
  • 950,1815,36,38
  • 907,1814,40,38
  • 1699,303,40,115の神社
  • 1496,296,43,166湊川神社
  • 1741,299,45,163忠臣奉祀
  • 341,288,42,167豐國神社
  • 1839,682,49,518第二十編新政の基礎
  • 1840,2371,43,121五一〇

類似アイテム