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社の嚆矢である。, との關係を述べて、其の境内に社を造營あらん事を請うたが、孰れも許されず, の祠官等も亦同社と正成の祖先, 木正成を奉齋せんとの議は、夙く薩州藩が請願し、後尾州藩も亦此の事を請ふ, 國家に功勞ある臣下を神として祀り、之を官社に列せしめ給うた事は、全く, の工事を委任せられん事を請願し、梅宮社, 湊川に一社を造營せられる事となつた。期くて五年五月二十四日に鎭座祭, 出され、金千兩を下賜あらせられた。然るに水戸藩は光圀の湊川建碑の事蹟, 明治天皇の尊き叡慮に出でたもので、神祇史上特筆すべき事であつた。抑楠, を嘉し給ひ、神號を追諡し、一宇を營み、正成及び其の一族を祀らしめる旨を仰, 所があつた。明治元年四月二十一日、朝廷に於かせられては、正成の精忠節義, が執行せられ、湊川神社と號し、別格官幣社に列せられた。これ實に別格官幣, 又元年閏四月、鳳〓を大坂に進め給うて、本願寺掛所に御駐〓あらせられる, や、豐臣秀吉の遺跡が晦滅せるを惜ませ給ひ、同六日大坂城外に社殿を造營し, を上申して、其の造營工事の委任を願出で、尾州藩は更に一社を京都に創め、其, 京, 都, の神社, 湊川神社, 忠臣奉祀, 豐國神社, 第二十編新政の基礎, 五一〇
割注
- 京
- 都
頭注
- の神社
- 湊川神社
- 忠臣奉祀
- 豐國神社
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 五一〇
注記 (23)
- 464,534,56,494社の嚆矢である。
- 803,539,60,2335との關係を述べて、其の境内に社を造營あらん事を請うたが、孰れも許されず
- 919,1896,59,966の祠官等も亦同社と正成の祖先
- 1491,542,64,2319木正成を奉齋せんとの議は、夙く薩州藩が請願し、後尾州藩も亦此の事を請ふ
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- 919,545,61,1252の工事を委任せられん事を請願し、梅宮社
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- 1605,540,62,2323明治天皇の尊き叡慮に出でたもので、神祇史上特筆すべき事であつた。抑楠
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