『維新史』 維新史 3 p.386

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祷らせられた。, 任せらるべきであるが、容易ならぬ事柄であるによつて、再三御勘考あらせられ, ことに就いて、所存の程を御下問あらせられたが、三公は連署して、宜しく天氣に, えて二十四日勅使として左近衞權少將山科言繩を石清水社臨時祭に、又權中納, たいと言上した。翌十七日に石清水社に行幸あらせられることに定められ、十, も、外交問題切迫せる状を述べさせられて、切に加護を願はせられ、攘夷の功を, 九日には、來る四月四日辰刻に行幸あらせられる旨仰せ出されたのである。越, 皇は御親征の爲、石清水社に行幸あらせられ、將軍には大坂の防禦を命ぜられる, 軍家茂の供奉することも布告せられた。當時世上には、其の所在を晦ましてゐ, 一條齊敬・内大臣徳大寺公純に御内旨を傳へて、異國船が攝海に來航した時は、天, を仰せ出された。是より先三月十六日關白鷹司輔熙は、左大臣一條忠香・右大臣, 言菊亭實順を神武天皇山陵及び神功皇后山陵に遣された。其の宣命には何れ, 既に石清水社行幸は布告せられて著々其の準備は進められ、二十六日には將, た中山忠光が、石清水社行幸に當つて長州藩世子と共に鳳〓を奪ひ奉り、淀川を, 后陵へ勅, 神武天皇, 石清水社, 使差遣, 陵神功皇, 行幸延期, の紛議, 第一章尊攘運動の極盛第二節賀茂社・石清水社行幸, 三八七

頭注

  • 后陵へ勅
  • 神武天皇
  • 石清水社
  • 使差遣
  • 陵神功皇
  • 行幸延期
  • の紛議

  • 第一章尊攘運動の極盛第二節賀茂社・石清水社行幸

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  • 三八七

注記 (23)

  • 707,571,55,409祷らせられた。
  • 1416,567,57,2301任せらるべきであるが、容易ならぬ事柄であるによつて、再三御勘考あらせられ
  • 1535,572,58,2293ことに就いて、所存の程を御下問あらせられたが、三公は連署して、宜しく天氣に
  • 1061,568,61,2306えて二十四日勅使として左近衞權少將山科言繩を石清水社臨時祭に、又權中納
  • 1299,574,59,2296たいと言上した。翌十七日に石清水社に行幸あらせられることに定められ、十
  • 824,569,59,2305も、外交問題切迫せる状を述べさせられて、切に加護を願はせられ、攘夷の功を
  • 1180,570,59,2300九日には、來る四月四日辰刻に行幸あらせられる旨仰せ出されたのである。越
  • 1650,571,59,2293皇は御親征の爲、石清水社に行幸あらせられ、將軍には大坂の防禦を命ぜられる
  • 459,571,60,2301軍家茂の供奉することも布告せられた。當時世上には、其の所在を晦ましてゐ
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