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たのも皆同一の御趣旨と拜し奉る。, 神宮第一の大祭であつて、常に奉幣使を發遣せられてゐたが、四年九月十七日, の御東幸の際には、大宮驛鎭座の氷川神社を以て武藏國の鎭守と爲し、親しく, 其の他、明治天皇に於かせられては、種々の祭儀を制定し、或は復興し給うて、, 護を祈らせ給うたのである。五箇條御誓文の發布に方りて行はせられた御, 拜察し奉るのである。又翌二年六月二十八日には國是一定の故を以て、三年, り、又御即位の大禮の際には、告天の燒香を廢して天神地祇を祀らせ給ひ、初度, 祭政一致の意義を明かにし給うた。今其の二三に就いて述ぶれば、神嘗祭は, 同社に行幸あらせられた如き、孰れも祭政一致の實を擧げさせられる叡慮と, 親祭の如き、大坂行幸に際して執行あらせられた軍神祭の如きは、其の一であ, 正月十四日には大教宣布の故を以て、神祇官に行幸、御親祭を執り行はせられ, 政務・軍務は、必ず天神地祇を祭り給うて親しく御奉告遊ばされ、且つ神明の加, の大祭に際し、天皇親しく神宮を御遙拜遊ばされると共に、賢所に於, いて御親祭あらせられることに改めさせられ、以後是が恆例となつた。又元, 十年より十月, 十七日に改む, 興制定, 祭儀の復, 第四章祭政一致第一節神祇官・の再興と祭政一致, 四七七
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- 十年より十月
- 十七日に改む
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- 興制定
- 祭儀の復
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- 第四章祭政一致第一節神祇官・の再興と祭政一致
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- 四七七
注記 (20)
- 957,534,58,1057たのも皆同一の御趣旨と拜し奉る。
- 604,525,68,2334神宮第一の大祭であつて、常に奉幣使を發遣せられてゐたが、四年九月十七日
- 1407,537,62,2322の御東幸の際には、大宮驛鎭座の氷川神社を以て武藏國の鎭守と爲し、親しく
- 835,601,68,2270其の他、明治天皇に於かせられては、種々の祭儀を制定し、或は復興し給うて、
- 1750,539,67,2327護を祈らせ給うたのである。五箇條御誓文の發布に方りて行はせられた御
- 1179,534,63,2328拜察し奉るのである。又翌二年六月二十八日には國是一定の故を以て、三年
- 1519,539,65,2322り、又御即位の大禮の際には、告天の燒香を廢して天神地祇を祀らせ給ひ、初度
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- 1292,533,63,2327同社に行幸あらせられた如き、孰れも祭政一致の實を擧げさせられる叡慮と
- 1637,534,62,2327親祭の如き、大坂行幸に際して執行あらせられた軍神祭の如きは、其の一であ
- 1066,534,65,2317正月十四日には大教宣布の故を以て、神祇官に行幸、御親祭を執り行はせられ
- 1865,547,64,2311政務・軍務は、必ず天神地祇を祭り給うて親しく御奉告遊ばされ、且つ神明の加
- 479,817,68,2037の大祭に際し、天皇親しく神宮を御遙拜遊ばされると共に、賢所に於
- 359,528,68,2324いて御親祭あらせられることに改めさせられ、以後是が恆例となつた。又元
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