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を再興して神祇官に屬せしめ、頭, 之を奉告せしめ給うたのであつた。, ばせ給ひ、其の御聖徳を御追慕あらせられる叡慮と拜察し奉るのである。又, 元節・神武天皇祭をも新に御制定遊ばされたが、孰れも神武天皇の御創業を偲, を露國に、十一月四日には右大臣岩倉具視を歐米諸國に派遣せらるるに際し, に遣し、神殿に於いて祭儀を修し、, 四年五月十五日には大藏卿伊達宗城を清國に、同月十八日には參議副島種臣, 祭あらせられ、又翌二年二月二十八日には祈年祭を復興し給うた。其の他紀, 等の官員を置いて、宮内大, 代山陵並びに皇族の御墓の調査、御事蹟の研究等にも當り、其の結果三年七月, 年十二月二十五日御父帝孝明天皇の御三年忌には、神床を紫宸殿に設け、御親, て、往古の如く孰れも宣命使を神祇官, 神祇官が御歴代山陵の祭祀及び其の事務を掌ることになつたのも、敬神崇, 二十三日には大友皇子に弘文天皇大炊王に淳仁天皇、懷成親王に仲恭天皇と, 祖の大御心に出でたものと拜察し奉る。明治二年九月十七日政府は諸陵寮, 丞戸田忠至をして諸陵頭を兼任せしめたのであつた。而して諸陵寮は、御歴, ・允, ・屬, ・助, 權正, 正權, 大少, 具視の際, は神祇省, 權, 諸陵寮の, 復興, 第二十編新政の基礎, 四七八
割注
- 正權
- 大少
- 具視の際
- は神祇省
- 權
頭注
- 諸陵寮の
- 復興
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 四七八
注記 (29)
- 568,535,58,969を再興して神祇官に屬せしめ、頭
- 911,531,59,1062之を奉告せしめ給うたのであつた。
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