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れたのを廢し、幣旗・小幡・鉾等を用ゐ給うた。幣旗と言ふのは、御用掛に於いて, 八月二十七日明治天皇には紫宸殿に出御ましまして御即位の大禮を擧げ, 尋いで十七日、行政官は來る二十七日辰刻, 之に帛を垂れ、鏡・劍・玉を懸けたものであつた。, 皇御陵に、又右近衞權中將梅溪通善を光格天皇御陵・仁孝天皇御陵・孝明天皇御, 服を廢して黄櫨染の御束帶を著け給ひ、群臣にも亦同じく束帶を用ゐさせし, 古制に基く御大禮の擧行と宮・堂上・在京諸侯・徴士・雇士・中下大夫・上士をして御, められた。又庭上の裝飾に就いても、從來は唐制に基く瞳・幡等を用ゐさせら, 旨を天下に布告した。越えて二十一日、天皇は神祇大副藤波教忠を神宮に、翌, 大禮に參列せしめられる旨を布告し、且つ其の條規を告示したのであつた。, 陵に遣し、御即位の事を御奉告あらせられた。而して二十三日行政官は、我が, 記紀の記載に基いて新に考案せるものであつて、竿の頭に榊の枝を取りつけ、, 二十二日權大納言醍醐忠順を神武天皇御陵に、權中納言清水谷公正を天智天, を以て大禮を擧げさせ給ふ, たので、承明門内の中央に飾られた。服裝に就いても亦、天皇には唐制の御禮, 八時, 午前, 奉幣使の, 御即位の, 發遣, 布告と由, 御即位の, 大禮, 第一章明治夫皇の御親政第二節大典の擧行, 三六一
割注
- 八時
- 午前
頭注
- 奉幣使の
- 御即位の
- 發遣
- 布告と由
- 大禮
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- 第一章明治夫皇の御親政第二節大典の擧行
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- 三六一
注記 (25)
- 1487,526,76,2315れたのを廢し、幣旗・小幡・鉾等を用ゐ給うた。幣旗と言ふのは、御用掛に於いて
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- 1255,524,66,1345之に帛を垂れ、鏡・劍・玉を懸けたものであつた。
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