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れ、又幣を官國幣社に班ち賜うたのである。, 九日更に神祇少副福羽美靜, 十一月に至り、大嘗祭を擧げさせられることとなつたのである。, 即ち四年三月二十五日、太政官は當冬を以て大嘗祭を東京に執行あらせら, れる旨を布告し、尋いで四月十七日には大納言徳大寺實則を孝明天皇御陵に, 未だ全く綏撫せず、且つ諸國凶荒等の事あり、姑く其の期を延べさせ給ひ、四年, ・石清水, 又三月二十五日には大納言嵯峨實愛・大辨坊城俊政を御用掛と爲し、五月十, 從一位中山忠能を各御用掛に任命して、諸準備に當らしめた。, 斯くて五月二十二日には齋國のト定を行はせられ、悠紀の國郡を甲斐國巨, 差遣せられて、國家綏御の爲に車駕の京都還幸を延期あり、東京に於いて大嘗, 祭を執行あらせられる由を奉告せしめ給ひ、後十一月には神宮を始め、賀茂兩, 元年の冬を以て大嘗祭を行はせらるべき御豫定であつたが、當時東北地方が, 摩郡に、主基の國郡を安房國長狹郡に定めさせられた。而して十一月十五日, ・神祇大祐北小路隨光・同門脇重綾を、後に, ・氷川, の諸社に勅使を遣して、大嘗祭の執行を御奉告あらせら, 社, 八月五日大, 輔となる, 六月二, 十七日, 藏, 城, 武, 〓山, 同, 上, 掛員の任, 大嘗祭の, 奉幣使の, 布告と由, 發遣, 國郡ト定, 節折及び, 大祓, 命, 第二十編新政の基礎, 三六六
割注
- 八月五日大
- 輔となる
- 六月二
- 十七日
- 藏
- 城
- 武
- 〓山
- 同
- 上
頭注
- 掛員の任
- 大嘗祭の
- 奉幣使の
- 布告と由
- 發遣
- 國郡ト定
- 節折及び
- 大祓
- 命
柱
- 第二十編新政の基礎
ノンブル
- 三六六
注記 (39)
- 825,526,56,1275れ、又幣を官國幣社に班ち賜うたのである。
- 599,525,60,830九日更に神祇少副福羽美靜
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- 1398,596,63,2249即ち四年三月二十五日、太政官は當冬を以て大嘗祭を東京に執行あらせら
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