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たのであつた。, を恤み、其の忠魂を慰めさせ給ふ深き御思召を以て、祭爺料, 趣意を奉戴すべき旨を仰出されたのであつた。, ても亦同じ御趣意を以て祭爺料三百兩を賜うた。而して五月十日には新に, かせられては、深く其の忠死を嘉せられ、前項に述べた論功行賞の際に於いて, 又嘉永六年以降、親子の恩愛を捨て、世襲の祿に離れ、或は墳墓の地を去り、專, 祠宇を京都東山に創建して、鳥羽・伏見の戰を始めとして、各地に出征戰死せる, も、戰功あるものに對しては各〻祭粢料を下賜し、其の後を弔慰せしめられ給う, 者の靈を奉祀し、爾後身を王事に捧げた者をも合祀すべく、諸藩主も亦厚く御, を賜, ひ、且つ一社を創建して永く其の忠魂を奉祀する旨を仰出され、猶津藩に對し, 義烈の士であつて、誠に士道の龜鑑たるべきものであつた。されば朝廷に於, ては、薩州・藝州・長州・因州・土州五藩の戰死者に對し、其の葬禮を厚うし、其の親〓, 孰れも日夜風雨の辛酸を嘗め、寒〓の激變に惱み、遂に錦旗の下に仆れた忠勇, 鳥羽・伏見の戰の直後である明治元年正月十二日、早くも朝廷に於かせられ, 薩長二藩は五百兩宛, 藝因土三藩は三百兩宛, 録參照, 卷末附, 祭祀, 戰歿者の, 殉難者の, 祭祀, 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞, 四二三
割注
- 薩長二藩は五百兩宛
- 藝因土三藩は三百兩宛
- 録參照
- 卷末附
頭注
- 祭祀
- 戰歿者の
- 殉難者の
柱
- 第二章國是の決定と政府職制第三節論功行賞
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- 四二三
注記 (25)
- 1389,543,51,422たのであつた。
- 1034,541,62,1757を恤み、其の忠魂を慰めさせ給ふ深き御思召を以て、祭爺料
- 470,538,57,1417趣意を奉戴すべき旨を仰出されたのであつた。
- 802,535,67,2327ても亦同じ御趣意を以て祭爺料三百兩を賜うた。而して五月十日には新に
- 1608,543,63,2326かせられては、深く其の忠死を嘉せられ、前項に述べた論功行賞の際に於いて
- 351,608,63,2253又嘉永六年以降、親子の恩愛を捨て、世襲の祿に離れ、或は墳墓の地を去り、專
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- 1494,543,65,2323も、戰功あるものに對しては各〻祭粢料を下賜し、其の後を弔慰せしめられ給う
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