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ことを期したのである。, し、金幣を賜うて其の義擧を御追賞あらせられた。, の一角を除く外、四海の内悉く皇化に浴するに至つたのである。併し斯かる, に亙り、孰れも天盃頂戴と稱して家業を休み、町々は競つて山車飾物に賑ひ、齊, 仍つて同月二十八日には親しく同社に行幸、御親〓あらせられたのである。, を惹起する虞なしとせず。仍つて輔相三條實美は夙に之を憂へ、車駕西還の, 儀堂々たる鳳〓を拜し、今又天恩の洪大なるに浴し、齊しく奉公の誠を竭さん, 際に車駕京都に還幸あらせらるれば、漸く緒に就ける關東の治安も再び擾亂, 猶東京市民は御東幸の故を以て特に酒肴を賜つたので、十一月六・七の兩日, 治のみに馴れ、未だ天皇の御仁慈に浴することの薄かつた東國の民も、曩に威, しく聖恩の辱きに感泣し奉つたのであつた。過去三百年の久しき間、幕府政, 又十一月五日には權辨事山中靜逸〓を特に高輪泉岳寺の赤穗義士の墓に遣, 車駕一度東國に幸し給ふや、關東・東北諸地方は靜謐に歸して、僅かに蝦夷地, 明治元年戊辰十月, 明治元年戊辰十月(氷川神社文書), 東京市民, 車駕西還, 義士御追, に酒肴下, 賞, 反對論, 賜, 第三章東京奠都第二節東京奠都の廟議と車駕東幸, 四五七, (氷川神社文書)
頭注
- 東京市民
- 車駕西還
- 義士御追
- に酒肴下
- 賞
- 反對論
- 賜
柱
- 第三章東京奠都第二節東京奠都の廟議と車駕東幸
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- 四五七
- (氷川神社文書)
注記 (25)
- 814,525,54,695ことを期したのである。
- 1500,522,66,1487し、金幣を賜うて其の義擧を御追賞あらせられた。
- 590,528,64,2313の一角を除く外、四海の内悉く皇化に浴するに至つたのである。併し斯かる
- 1267,520,75,2323に亙り、孰れも天盃頂戴と稱して家業を休み、町々は競つて山車飾物に賑ひ、齊
- 1738,519,67,2268仍つて同月二十八日には親しく同社に行幸、御親〓あらせられたのである。
- 355,526,64,2314を惹起する虞なしとせず。仍つて輔相三條實美は夙に之を憂へ、車駕西還の
- 928,516,71,2325儀堂々たる鳳〓を拜し、今又天恩の洪大なるに浴し、齊しく奉公の誠を竭さん
- 478,524,64,2324際に車駕京都に還幸あらせらるれば、漸く緒に就ける關東の治安も再び擾亂
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- 1043,519,70,2327治のみに馴れ、未だ天皇の御仁慈に浴することの薄かつた東國の民も、曩に威
- 1159,520,71,2323しく聖恩の辱きに感泣し奉つたのであつた。過去三百年の久しき間、幕府政
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