『維新史』 維新史 5 p.458

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行幸遊ばさるべき旨を布告したのである。, 典も滯り、なく了へさせ給うたので、茲に御豫定の如く再び東京に行幸遊ばさ, 給ひ、京都に還幸あらせられたが、やがて孝明天皇の御三年祭並びに立后の大, 明治天皇に於かせられては、曩に東京に幸し給うて關東・東北地方を綏撫し, 幸の廟議を決し、續いて同月二十四日には、三月上旬を以て車駕京都を發御し, 給ひ、御途次伊勢の山田に幸して神宮に御親〓あらせられ、然る後再び東京に, れる事になつたのである。政府は聖旨を奉體して、明治二年正月二十日御再, 一車駕再幸の廟議, 年歳出入集計簿, 然るに御再幸の事が一度發表せられるや、京都の市民を始め、草〓の志士等, に據れば、御東幸費の總額は七十七萬八千六十圓に上れ, る事が知られるのである。, 第三節車駕再幸, 大藏省, 編纂, 御再幸の, 論, 遷都反對, 廟議, 第二十編新政の基礎, 四六〇

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  • 大藏省
  • 編纂

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  • 御再幸の
  • 遷都反對
  • 廟議

  • 第二十編新政の基礎

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  • 四六〇

注記 (21)

  • 323,546,59,1277行幸遊ばさるべき旨を布告したのである。
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