『維新史』 維新史 5 p.464

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二再度の御東幸, 道を東に進ませ給うたのであつた。, 小御所に出御あらせられ、留守の議定・公卿・諸侯等に〓を, 畏くも明治天皇に於かせられては、三月七日再度御東幸の途に就かせ給ふ, 再幸を御中止あらせられたいと奏請するに至つた。然るに二月二十八日三, こととなり、卯刻, 職等の會議が開かれるや、輔相三條實美等は斷乎として、今にして御再幸の事, ると論じ、廟議變更の絶對に不可なることを主張して止まなかつた。是に於, いて廟議は一決し、御再幸の盛擧を奏請し奉ることとなつたのである。, を中止せば、東京並びに東北に於いて再び騷亂の勃發すべきことは明瞭であ, 門より出御遊ばされた。輔相三條實美・議定中山忠能, 紫宸殿に於いて葱華〓に召させられ、賢所を奉じて、建禮, した。粟田口に於いて板輿に召し換へさせられ、略〻前年の御旅程を以て東海, 田慶徳・金澤藩主前田慶寧・彦根藩主井伊直憲・水口藩主加藤明實等、鹵簿に供奉, 賜つた。卯半刻, 同中御門經之・同池, 午前, 六時, 午前, 七時, 准大, 臣, 再度の御, 發〓, 御再幸斷, 行の廟議, 第二十編新政の基礎, 四六六

割注

  • 午前
  • 六時
  • 七時
  • 准大

頭注

  • 再度の御
  • 發〓
  • 御再幸斷
  • 行の廟議

  • 第二十編新政の基礎

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  • 四六六

注記 (28)

  • 1019,975,58,539二再度の御東幸
  • 217,543,60,1054道を東に進ませ給うたのであつた。
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  • 1353,549,63,2313ると論じ、廟議變更の絶對に不可なることを主張して止まなかつた。是に於
  • 1243,554,60,2121いて廟議は一決し、御再幸の盛擧を奏請し奉ることとなつたのである。
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