『維新史』 維新史 5 p.457

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遂に西還あらせられるに決した。十一月二十七日詔を下して、京都に還幸し、, の事を奉告せしめ給ひ、茲に意義深き初度の御東幸を終へさせられたのであ, 年祭が近づき、且つは又立后の儀を執り行はせ給ふ必要があつたので、廟議は, 尚御東幸經費の支辨に就いては、財政窮乏の時とて、政府の最も苦慮した所, 障を來さしめなかつた事は特筆すべき事であつた。, 關東の人心を安撫あらせられたのであつた。, 國内の平定を神宮に御奉告の上、明春再度御東幸あらせらるべき旨を宣諭し, なく京都に還幸あらせられた。又内大臣廣幡忠禮を神宮に遣して、海内一統, 給ひ、十二月七日には東京城舊本丸址に宮殿を造營すべき旨の令を下し給う, であつたが、京都・大坂・東京三都の富豪が大いに戮力盡瘁して、此の御盛儀に支, 此の意見は正に關東の實情に通曉せる所の論であつたが、會〻孝明天皇の御三, 而して「明治元, 斯くて翌八日を以て車駕は東京を發御し給ひ、同月二十二日御順路を御恙, る。, て, 此の事は遂に實現, 第二十一編第, 章第一節參照, せられなかつた, 御東幸の, 御還幸, 經費, 第三章東京奠都第二節東京奠都の廟議と車駕東幸四一, (三條實美公年譜)

割注

  • 此の事は遂に實現
  • 第二十一編第
  • 章第一節參照
  • せられなかつた

頭注

  • 御東幸の
  • 御還幸
  • 經費

  • 第三章東京奠都第二節東京奠都の廟議と車駕東幸四一
  • (三條實美公年譜)

注記 (24)

  • 1531,520,67,2345遂に西還あらせられるに決した。十一月二十七日詔を下して、京都に還幸し、
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