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で、軍務官知事嘉彰親王・同副知事有馬慶頼, 岩倉具視に見えて、御再幸を中止せられんことを建言し、十津川郷士も亦大擧, として止まず、處士古松簡二, 五條爲榮等は之を憂へ、關東の形勢動もすれば不穩なりとの風聞もあれば、御, 者さへもあつた。斯くの如く御再幸反對の聲は日を追うて熾烈となつたの, 等の如きは、輔相三條實美・議定, 文を貼付する者があり、或は又此の機會に乘じて、名古屋遷都の議を畫策する, 古賀十郎, して同趣意を奏請しようとした。或は京都四條大橋等に御再幸中止の請願, て、御不在中の事務を分掌せしめたのである。然るに御再幸反對の聲は依然, 斯くて二月十八日には、政府は御發〓の期日を來る三月七日と決定せる旨, 心掛肝要たるべきもの也。, を布告し、越えて同二十四日には、東京御駐〓中、太政官を東京に移す旨を布告, し、又京都には留守官を置き、議定鷹司輔熙・參與岩下佐次右衞門, 前左大臣近衞忠房・少納言, (京都府下人民告諭大意〕, 等をし, 京都府, 明治二己巳年, 明治二己巳年京都府, 中務大輔, 久留米藩主, 柳河, 米人, 久留, 薩州藩士, 方平, 人, 官設置, 御再幸反, 日と留守, 對運動, 御再幸期, 第三章東京奠都第三節車駕再幸, 四六五
割注
- 中務大輔
- 久留米藩主
- 柳河
- 米人
- 久留
- 薩州藩士
- 方平
- 人
頭注
- 官設置
- 御再幸反
- 日と留守
- 對運動
- 御再幸期
柱
- 第三章東京奠都第三節車駕再幸
ノンブル
- 四六五
注記 (35)
- 511,541,61,1256で、軍務官知事嘉彰親王・同副知事有馬慶頼
- 975,535,65,2315岩倉具視に見えて、御再幸を中止せられんことを建言し、十津川郷士も亦大擧
- 1091,544,58,817として止まず、處士古松簡二
- 389,533,62,2338五條爲榮等は之を憂へ、關東の形勢動もすれば不穩なりとの風聞もあれば、御
- 633,538,62,2307者さへもあつた。斯くの如く御再幸反對の聲は日を追うて熾烈となつたの
- 1089,1956,57,899等の如きは、輔相三條實美・議定
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- 863,539,61,2314して同趣意を奏請しようとした。或は京都四條大橋等に御再幸中止の請願
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